優遊ブログ
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優司法書士法人「優遊ブログ」です。
ja
2012-03-16T00:00:00+09:00
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@同時履行の抗弁権@
http://you-office.com/blog/displog/330.html
双務契約(当事者双方が債務を負っている契約)においては相手の債務の履行が提供されるまでは、自分の債務の履行を拒むことができるという、同時履行の抗弁権があります。(民法第533条)例えば、売買でお金が支払われるまでは物は渡さないといったケースです[:困り:]この同時履行の抗弁権を消滅させるためには相手方に対して債務の履行を提供する必要があります。相手方に自分の債務の履行の提供をしたが、相手方が債務の履行をしない場合、債務の履行の提供は1回きりでよいのでしょうか[:!?:][:チェックマーク1:]契約を解除する場合には、自分の債務の履行の提供を継続する必要はありません。(最判S35.6.22)[:チェックマーク1:]相手方に再度、債務の履行を請求するためには、自分の債務の履行の提供を継続する必要があります。(最判S34.5.14)なぜなら、一方の当事者が1回履行の提供をしただけで、転売したり、財産状況が悪化したりしても相手方が同時履行の抗弁権を行使できないのは当事者の公平に反するからです[:うれしい顔:](同時履行の抗弁)第533条双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
同時履行の抗弁権があります。(民法第533条)
例えば、売買でお金が支払われるまでは物は渡さないといったケースです[:困り:]
この同時履行の抗弁権を消滅させるためには相手方に対して債務の履行を提供する必要があります。
相手方に自分の債務の履行の提供をしたが、相手方が債務の履行をしない場合、債務の履行の提供は1回きりでよいのでしょうか[:!?:]
[:チェックマーク1:]契約を解除する場合には、自分の債務の履行の提供を継続する必要はありません。(最判S35.6.22)
[:チェックマーク1:]相手方に再度、債務の履行を請求するためには、自分の債務の履行の提供を継続する必要があります。(最判S34.5.14)
なぜなら、一方の当事者が1回履行の提供をしただけで、転売したり、財産状況が悪化したりしても相手方が同時履行の抗弁権を行使できないのは当事者の公平に反するからです[:うれしい顔:]
(同時履行の抗弁)
第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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簡裁代理
上村 拓郎
2012-03-16T00:00:00+09:00
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@業務メモ@相殺
http://you-office.com/blog/displog/321.html
相殺する側の債権が自動債権といい、相殺される側の債権を受動債権という。相殺できる債権できない債権時効・・・時効消滅以前に相殺敵状にある債権者は時効消滅した債権を自動債権として相殺できる(民508)弁済期・・・自動債権は弁済期を経過している必要がある。 受動債権は弁済期前でも相殺できる。→期限の利益を放棄できるから。差押え・・・差押えが禁止されている債権を受動債権として相殺することはできない。 自動債権としてはできる。→現実に債権が行使されているのと同じだから。同時履行の抗弁権・・・自動債権としては相殺できない(大判S13.3.1) 受動債権としてはできる。→相手方に不利益を与えないから。不法行為・・・不法行為に基づく損害賠償請求を受動債権として相殺できない(民509) 不法行為の誘発防止と現実の救済の為。 自動債権としてはできる。→被害者に不利益にならないから。
相殺できる債権できない債権
時効・・・時効消滅以前に相殺敵状にある債権者は時効消滅した債権を自動債権として相殺できる(民508)
弁済期・・・自動債権は弁済期を経過している必要がある。
受動債権は弁済期前でも相殺できる。→期限の利益を放棄できるから。
差押え・・・差押えが禁止されている債権を受動債権として相殺することはできない。
自動債権としてはできる。→現実に債権が行使されているのと同じだから。
同時履行の抗弁権・・・自動債権としては相殺できない(大判S13.3.1)
受動債権としてはできる。→相手方に不利益を与えないから。
不法行為・・・不法行為に基づく損害賠償請求を受動債権として相殺できない(民509)
不法行為の誘発防止と現実の救済の為。
自動債権としてはできる。→被害者に不利益にならないから。
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簡裁代理
上村 拓郎
2012-03-07T00:00:04+09:00
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債権者の受領遅滞
http://you-office.com/blog/displog/294.html
受領遅滞の法的性質債権債務関係で、債務者が債務を支払おうとしても債権者が受け取ってくれない時、債務者は債務を供託することになります。では、債権者の債権を受け取らない(受領遅滞)という行動は法的にどういった意味を持つのでしょうか.債権者には債権を受け取る義務があるのか[:?:]債務者は受領遅滞によって新たに権利を有するようになるのか[:?:]民法413条に受領遅滞の条文があります。この中の「遅滞の責任」の性質について有力な説が2つあります。1つ目は遅滞の責任とは、法が特別に定めた信義則に基づく責任だという説です。(法定責任説)この説によると、債権者には受領義務はなく、413条の規程は債権者の受領遅滞により、債務者の責任を軽減させるものであるということになります。よって弁済する以上の特別な効果はなく、受領遅滞による損害賠償請求や解除は認められません。2つ目は、遅滞の責任とは、債権者の債務不履行責任であるという説です。(債務不履行責任説)この説によると、債務の履行は債権者と債務者の共同作業でなされる行為であるので、受領遅滞は債務不履行と同じ状態であるということになります。よって、通常の債務不履行と同じように、受領遅滞に基づく損害賠償請求や解除が認められることになります。又、債務不履行なので、債権者の責に帰すべき理由がないと請求できません。どちらの説かによって受領遅滞に基づく損害賠償請求等ができるかが変わってしまいますが、判例は法定責任説の立場をとっています。(最判S40.12.3)したがって今は債権者が債務の受領を拒んだからといって、それに基づいて損害賠償請求等はできないと考えてよいかと思います[:星2:]債務者のできることは債務を供託して、弁済の効果を得ることだけですね[:あせり:](受領遅滞)第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
受領遅滞の法的性質
債権債務関係で、債務者が債務を支払おうとしても債権者が受け取ってくれない時、債務者は債務を供託することになります。
では、債権者の債権を受け取らない(受領遅滞)という行動は法的にどういった意味を持つのでしょうか.
債権者には債権を受け取る義務があるのか[:?:]
債務者は受領遅滞によって新たに権利を有するようになるのか[:?:]
民法413条に受領遅滞の条文があります。この中の「遅滞の責任」の性質について有力な説が2つあります。
1つ目は遅滞の責任とは、法が特別に定めた信義則に基づく責任だという説です。
(法定責任説)
この説によると、債権者には受領義務はなく、413条の規程は債権者の受領遅滞により、債務者の責任を軽減させるものであるということになります。
よって弁済する以上の特別な効果はなく、受領遅滞による損害賠償請求や解除は認められません。
2つ目は、遅滞の責任とは、債権者の債務不履行責任であるという説です。
(債務不履行責任説)
この説によると、債務の履行は債権者と債務者の共同作業でなされる行為であるので、受領遅滞は債務不履行と同じ状態であるということになります。
よって、通常の債務不履行と同じように、受領遅滞に基づく損害賠償請求や解除が認められることになります。又、債務不履行なので、債権者の責に帰すべき理由がないと請求できません。
どちらの説かによって受領遅滞に基づく損害賠償請求等ができるかが変わってしまいますが、判例は法定責任説の立場をとっています。(最判S40.12.3)
したがって今は債権者が債務の受領を拒んだからといって、それに基づいて損害賠償請求等はできないと考えてよいかと思います[:星2:]
債務者のできることは債務を供託して、弁済の効果を得ることだけですね[:あせり:]
(受領遅滞)
第413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
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簡裁代理
上村 拓郎
2012-02-11T00:13:09+09:00
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@司法書士、行政書士と弁護士との違い〜業際問題について 〜@
http://you-office.com/blog/displog/276.html
[:四つ葉:]司法書士、行政書士と弁護士[:四つ葉:]弁護士は司法書士、行政書士の上位資格です。したがって弁護士の資格を有する人は司法書士、行政書士業務の業務をすることができます。(法律上できるのと、実務上できるのは違う[:!:]・・・と思いたいです)さて、訴訟代理権が弁護士にしかないことは当然ですが(※認定司法書士は簡易裁判所の訴訟代理権があります)、訴訟以外の事件で司法書士、行政書士が業務としてどこまですることができるでしょう?この点は弁護士法第72条に規定する「法律事件に関する法律事務」に該当するかどうかが重要になります。判例によると「弁護士法72条の「その他一般の法律事件」とは、同条例示事件以外の、法律上の権利義務に関し争いがあり、若しくは権利義務に関し疑義があり又は新たに権利義務を発生させる案件を指し、また、同規定にいわゆる「その他の法律事務」とは広く法律上の効果を発生、変更させる事項の処理を指す(横浜地裁判決1984年10月24判夕553号198頁)」となっております。つまり、争いが発生している、又は争いが発生しそうな案件を処理することは弁護士にしかできません[:!!:]逆にいいますと、争いがない案件について司法書士、行政書士がその業務の範囲内において助言・説得を含め合意形成に至る道筋をリードし合意書・協議書等にまとめることは可能です[:上向きカーブ矢印:]司法書士、行政書士ができない業務例・紛争が生じている遺産分割について折衡を行うこと・交通事故示談にあって加害者側が事故責任を否認しているのに対して、代理人として交渉し賠償金を一方的に請求する行為・内容証明で催告したが、相手方が、その債権の存否、額等を争うことを通知してきたことに反論する行為・行政書士が聴聞手続きにおいて、取消等の理由の根拠となる法令について意見陳述を行う行為(事実関係の意見陳述しかできない)弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士は司法書士、行政書士の上位資格です。
したがって弁護士の資格を有する人は司法書士、行政書士業務の業務をすることができます。(法律上できるのと、実務上できるのは違う[:!:]・・・と思いたいです)
さて、訴訟代理権が弁護士にしかないことは当然ですが(※認定司法書士は簡易裁判所の訴訟代理権があります)、訴訟以外の事件で司法書士、行政書士が業務としてどこまですることができるでしょう?
この点は弁護士法第72条に規定する「法律事件に関する法律事務」に該当するかどうかが重要になります。
判例によると「弁護士法72条の「その他一般の法律事件」とは、同条例示事件以外の、法律上の権利義務に関し争いがあり、若しくは権利義務に関し疑義があり又は新たに権利義務を発生させる案件を指し、また、同規定にいわゆる「その他の法律事務」とは広く法律上の効果を発生、変更させる事項の処理を指す(横浜地裁判決1984年10月24判夕553号198頁)」となっております。
つまり、争いが発生している、又は争いが発生しそうな案件を処理することは弁護士にしかできません[:!!:]逆にいいますと、争いがない案件について司法書士、行政書士がその業務の範囲内において助言・説得を含め合意形成に至る道筋をリードし合意書・協議書等にまとめることは可能です[:上向きカーブ矢印:]
司法書士、行政書士ができない業務例
・紛争が生じている遺産分割について折衡を行うこと
・交通事故示談にあって加害者側が事故責任を否認しているのに対して、代理人として交渉し賠償金を一方的に請求する行為
・内容証明で催告したが、相手方が、その債権の存否、額等を争うことを通知してきたことに反論する行為
・行政書士が聴聞手続きにおいて、取消等の理由の根拠となる法令について意見陳述を行う行為(事実関係の意見陳述しかできない)
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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簡裁代理
上村 拓郎
2012-01-26T19:32:43+09:00
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◎和解調書どおりの返済完了◎
http://you-office.com/blog/displog/260.html
本日は、2年程前に根抵当権仮登記の本登記手続請求訴訟をして、結局、金銭消費貸借について裁判上の和解をしていた分割弁済が本日、入金が確認され、完了いたしました。分割弁済のリスクは、途中で支払いが滞ることですが、今回、数日の支払い遅れは生じましたが、滞りなく、完済していただけました[:うっしっし:]もちろん、和解調書上、支払いが滞ることあらば、本登記をして、競売手続に移行することがうたわれているのであるが、やっぱり、問題なく、完済してもらった方が手間も時間も掛からないしすべての意味で経済的です相手方とも長い間入金管理してきた間柄になり、なんとなくの信頼関係は築けたし、いろいろ勉強できた案件だったので、無事解決ということでよかったよかった[:星2:]。本件のお金を貸し付けた際の仮登記手続きを当方はしていないのでありますが、極度額が小さいのであれば、必ず本登記しておかないと競売手続に移行するのに、結構マジにならないとできないので、今後仮登記のご依頼をもし、受ける際には、依頼者様にそのリスクをしっかり説明して、将来問題のでないよう、細心注意をして業務を進めていきたいと思います[:スパーク:]当初から本登記なら、競売申立てて物件から回収だけで済むところ、今回、無駄に手間をかけなければならなかったのは、当初貸付時に関与されてた方(司法書士?)によるものが大きいと思います[:爆弾:]そう考えると責任重い仕事だと本当に思います。がんばります[:!!:]
分割弁済のリスクは、途中で支払いが滞ることですが、今回、数日の支払い遅れは生じましたが、滞りなく、完済していただけました[:うっしっし:]
もちろん、和解調書上、支払いが滞ることあらば、本登記をして、競売手続に移行することがうたわれているのであるが、やっぱり、問題なく、完済してもらった方が手間も時間も掛からないしすべての意味で経済的です相手方とも長い間入金管理してきた間柄になり、なんとなくの信頼関係は築けたし、いろいろ勉強できた案件だったので、無事解決ということでよかったよかった[:星2:]。
本件のお金を貸し付けた際の仮登記手続きを当方はしていないのでありますが、極度額が小さいのであれば、必ず本登記しておかないと競売手続に移行するのに、結構マジにならないとできないので、今後仮登記のご依頼をもし、受ける際には、依頼者様にそのリスクをしっかり説明して、将来問題のでないよう、細心注意をして業務を進めていきたいと思います[:スパーク:]
当初から本登記なら、競売申立てて物件から回収だけで済むところ、今回、無駄に手間をかけなければならなかったのは、当初貸付時に関与されてた方(司法書士?)によるものが大きいと思います[:爆弾:]
そう考えると責任重い仕事だと本当に思います。がんばります[:!!:]
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簡裁代理
上村 拓郎
2012-01-10T19:25:53+09:00
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◎建物明渡◎
http://you-office.com/blog/displog/234.html
建物明渡請求に関する研修を受けてきました。2年ほど前この業務を実際経験していたため、非常に分かりやすく受講できました。家主さんから、家賃を払わない借主を追い出したいとの相談を受けるケースが、ままあります。そんな時、どうしても障害になってくるのが費用のことです。強制的に建物明渡をさせる場合、僕ら司法書士や弁護士の費用以外に、貸主側が裁判費用、執行費用、執行にかかわる借主の荷物の保管費用・搬出費用などを負担せざるを得ないのが現状です。よって、手続きの流れなど説明し、費用の話になるとそれやったら、ええわととか、強烈な人なら勝手に鍵変えるわとか自力救済を図るケースがあります。これも犯罪になりますよって伝えるわけですが、、、、いずれにしても、家主さんの立場としては、保証人をしっかりつけて、勤務先の把握、取引銀行の把握も賃貸借契約時にしておくことが重要だと思います。空室を埋める為に、その辺をおろそかにしてしまうと、大変なことになりかねません。書面もなく貸していらっしゃる方すら、見受けられます。一寸先は闇です。正常な状態の時にできうることはしておきましょう!!
2年ほど前この業務を実際経験していたため、非常に分かりやすく受講できました。
家主さんから、家賃を払わない借主を追い出したいとの相談を受けるケースが、ままあります。
そんな時、どうしても障害になってくるのが費用のことです。
強制的に建物明渡をさせる場合、僕ら司法書士や弁護士の費用以外に、貸主側が裁判費用、執行費用、執行にかかわる借主の荷物の保管費用・搬出費用などを負担せざるを得ないのが現状です。
よって、手続きの流れなど説明し、費用の話になるとそれやったら、ええわととか、強烈な人なら勝手に鍵変えるわとか自力救済を図るケースがあります。
これも犯罪になりますよって伝えるわけですが、、、、
いずれにしても、家主さんの立場としては、保証人をしっかりつけて、勤務先の把握、取引銀行の把握も賃貸借契約時にしておくことが重要だと思います。
空室を埋める為に、その辺をおろそかにしてしまうと、大変なことになりかねません。
書面もなく貸していらっしゃる方すら、見受けられます。
一寸先は闇です。正常な状態の時にできうることはしておきましょう!!
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-10-14T22:18:42+09:00
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@業務メモ@債権執行
http://you-office.com/blog/displog/226.html
☆2回目以降の債権執行☆1回目の強制執行が空振りに終わった場合(口座がないか、残金が小額だった場合)には、他の銀行口座等がわかっていたら2回目の強制執行をします。1回目に小額でも債権を回収できた場合、債権取立届(1通)、取下げ書(債務者+第三債務者の数+1通)、債務名義還付申請書(1通 請書付きのもの)と郵便切手80円×(債務者+第三債務者の数)を提出します。債権をまったく回収できなかったときには債権取立届は不要です。そして返ってきた債務名義と送達証明書をつけて、1回目と同じように債権執行の申立をします。もし、1回目と2回目の執行裁判所が同じである場合には、債務名義還付申請書等と債権執行申立書を同時に提出することができます。ちなみに2回目の債権執行だからといって、執行費用に1回目の資格証明代や郵送代を上乗せすることはできないそうです。
1回目の強制執行が空振りに終わった場合(口座がないか、残金が小額だった場合)には、他の銀行口座等がわかっていたら2回目の強制執行をします。
1回目に小額でも債権を回収できた場合、債権取立届(1通)、取下げ書(債務者+第三債務者の数+1通)、債務名義還付申請書(1通 請書付きのもの)と郵便切手80円×(債務者+第三債務者の数)を提出します。債権をまったく回収できなかったときには債権取立届は不要です。
そして返ってきた債務名義と送達証明書をつけて、1回目と同じように債権執行の申立をします。
もし、1回目と2回目の執行裁判所が同じである場合には、債務名義還付申請書等と債権執行申立書を同時に提出することができます。
ちなみに2回目の債権執行だからといって、執行費用に1回目の資格証明代や郵送代を上乗せすることはできないそうです。
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-09-27T16:55:57+09:00
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◎SFコーポレーション(三和ファイナンス)情報◎
http://you-office.com/blog/displog/220.html
SFコーポレーションからのお知らせhttp://sf-corp.jp/news/20110913.html
SFコーポレーションからのお知らせhttp://sf-corp.jp/news/20110913.html
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-09-15T12:43:24+09:00
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@過払い金にかかる税金@
http://you-office.com/blog/displog/217.html
消費者金融等から取り戻した過払い金には税金がかかります。 過払い金元金には税金はかかりません。これはもともと自分のお金だったものを不当利得によって取り戻しただけであるので所得ではないと考えられるからです。 しかしながら、過払い金の利息には税金がかかります。 利息は預けていた時に発生したものなので所得とみなされるようです。 利息は雑所得になり、雑所得が20万円以上になれば課税されます。 サラリーマン等は20万円以上になると確定申告が必要になるので注意が必要です。 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/05.htm
過払い金元金には税金はかかりません。これはもともと自分のお金だったものを不当利得によって取り戻しただけであるので所得ではないと考えられるからです。
しかしながら、過払い金の利息には税金がかかります。
利息は預けていた時に発生したものなので所得とみなされるようです。
利息は雑所得になり、雑所得が20万円以上になれば課税されます。
サラリーマン等は20万円以上になると確定申告が必要になるので注意が必要です。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/03/05.htm
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-09-12T14:01:35+09:00
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◎和解に代わる決定の際の不出廷◎
http://you-office.com/blog/displog/204.html
訴訟を提起して、訴訟してる中で、2回目以降の期日で和解に至るときがあります。そんな際、被告側から和解に代わる決定の上申をあげてもらって処理することがあります。そのとき、被告欠席、原告出席というケースが多いとは思うのですが、内容確認のためだけに出廷しなければならないのは、つらいので、毎回、原告からも上申するので、双方欠席の中、和解に代わる決定を出してほしいとお願いしてみてます。その中で、京都近辺の簡易裁判所で分かったことは現時点では以下の通りです。京都簡裁 双方欠席でも和決可能(裁判官にもよるのでしょうが・・)右京簡裁 必ず、どちらか出廷しなさい。伏見簡裁 双方欠席でも和決可能(裁判官にもよるのでしょうが・・)亀岡簡裁 必ず、どちらか出廷しなさい。向日町簡裁 和決は出廷が必要。調停に変わる決定であれば双方欠席でもよい。この通り、対応は様々です。できる限り、効率よく仕事したいものです[:目がまわる:]
そんな際、被告側から和解に代わる決定の上申をあげてもらって処理することがあります。
そのとき、被告欠席、原告出席というケースが多いとは思うのですが、内容確認のためだけに出廷しなければならないのは、つらいので、毎回、原告からも上申するので、双方欠席の中、和解に代わる決定を出してほしいとお願いしてみてます。
その中で、京都近辺の簡易裁判所で分かったことは現時点では以下の通りです。
京都簡裁 双方欠席でも和決可能(裁判官にもよるのでしょうが・・)
右京簡裁 必ず、どちらか出廷しなさい。
伏見簡裁 双方欠席でも和決可能(裁判官にもよるのでしょうが・・)
亀岡簡裁 必ず、どちらか出廷しなさい。
向日町簡裁 和決は出廷が必要。調停に変わる決定であれば双方欠席でもよい。
この通り、対応は様々です。できる限り、効率よく仕事したいものです[:目がまわる:]
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-06-02T19:20:54+09:00
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◎民事調停法17条に基づく調停に代わる決定◎
http://you-office.com/blog/displog/203.html
(調停に代わる決定) 第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。 訴訟中に、訴外での和解交渉が決裂していたのですが、調停に代わる決定という形で、終結しそうです。普通の裁判中でも、こういう方法もある[:スパーク:]
第十七条 裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。
訴訟中に、訴外での和解交渉が決裂していたのですが、
調停に代わる決定という形で、終結しそうです。
普通の裁判中でも、こういう方法もある[:スパーク:]
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-06-02T18:07:37+09:00
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@業務メモ@供託金払渡請求
http://you-office.com/blog/displog/199.html
供託金払渡請求における印鑑証明書個人が供託金払渡請求を申請する時には、債権者本人が払渡請求書に実印を押し、印鑑証明書を添付しなければならない。代理人の場合には委任状に実印を押し、印鑑証明書を添付する。但し次の場合には印鑑証明書が省略できる。 本人が直接供託所の窓口へ行き、運転免許証等の提示をしたとき 配当等官庁又は公署の決定による払渡で、額が10万円未満の場合注:取戻しの場合にも省略規定がある の場合で代理人によって申請する場合でも印鑑証明書は不要。よって払渡請求書の押印は認印でもよい。又、払渡を銀行の口座振込みにする場合、代理人が申請していても本人の口座にしか振込みされないので注意!
個人が供託金払渡請求を申請する時には、債権者本人が払渡請求書に実印を押し、印鑑証明書を添付しなければならない。代理人の場合には委任状に実印を押し、印鑑証明書を添付する。
但し次の場合には印鑑証明書が省略できる。
本人が直接供託所の窓口へ行き、運転免許証等の提示をしたとき
配当等官庁又は公署の決定による払渡で、額が10万円未満の場合
注:取戻しの場合にも省略規定がある
の場合で代理人によって申請する場合でも印鑑証明書は不要。よって払渡請求書の押印は認印でもよい。
又、払渡を銀行の口座振込みにする場合、代理人が申請していても本人の口座にしか振込みされないので注意!
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-05-06T14:53:48+09:00
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◎ニコニコクレジットの丸和商事が民事再生申立て◎
http://you-office.com/blog/displog/195.html
本日、丸和商事より再生手続開始申立てのお詫びと債権者説明会のご案内ならFAXが当事務所にぺらっと来ました。丸和商事の債権者(スルガ銀行や過払金請求権者など)は全額回収は不可能になり、大幅に減額されることが予想されます。無担保の貸し出しの169億円について回収不能見込みとスルガ銀行のHPにUPされてました。今後の情勢に注目しなければなりません。
丸和商事の債権者(スルガ銀行や過払金請求権者など)は全額回収は不可能になり、大幅に減額されることが予想されます。
無担保の貸し出しの169億円について回収不能見込みとスルガ銀行のHPに
UPされてました。
今後の情勢に注目しなければなりません。
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-04-08T18:51:03+09:00
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◎強制執行1勝1敗◎
http://you-office.com/blog/displog/194.html
判決にて完全勝訴を勝ち取っても、権利が実現されなければ、判決書も紙くずに過ぎません。紙くず覚悟でも、判決をとるのも一つですし、相手方の希望に相当の妥協をするもの一つです。判決が出たにもかかわらず、『払えません』の一点張りの時や、『1割にまけて』と訴え提起前の状況と何も変わらない反応とか、そういうケースもなかにはあります。そんな中、依頼者によっては、当然の権利として、駄目もとでも、強制執行をも辞さない方もいらっしゃいますし、相手方の状況を踏まえて、早期に解決する為、妥協を選択される方もおります。そんな中、先日、判決をもらった2件のケースで、同じタイミングにて強制執行の申立てをする機会がございました。その結果は、1勝1敗で、一つについては、金額が小額にて、債権額に満たされておらずしかも、差押競合にて供託の払渡しというものと、満額回収成功という両極端の結果になりました。失敗に終わった方は、配当期日を待って、一部取下げをして、更なる執行手続きを続けなければなりません。手間と時間が掛かるが、依頼者の権利実現の為、やるしか他ありません。
紙くず覚悟でも、判決をとるのも一つですし、相手方の希望に相当の妥協をするもの一つです。
判決が出たにもかかわらず、『払えません』の一点張りの時や、『1割にまけて』と訴え提起前の状況と何も変わらない反応とか、そういうケースもなかにはあります。
そんな中、依頼者によっては、当然の権利として、駄目もとでも、強制執行をも辞さない方もいらっしゃいますし、相手方の状況を踏まえて、早期に解決する為、妥協を選択される方もおります。
そんな中、先日、判決をもらった2件のケースで、同じタイミングにて強制執行の申立てをする機会がございました。
その結果は、1勝1敗で、一つについては、金額が小額にて、債権額に満たされておらずしかも、差押競合にて供託の払渡しというものと、満額回収成功という両極端の結果になりました。
失敗に終わった方は、配当期日を待って、一部取下げをして、更なる執行手続きを続けなければなりません。
手間と時間が掛かるが、依頼者の権利実現の為、やるしか他ありません。
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-04-08T17:17:25+09:00
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預かり金返還合意
http://you-office.com/blog/displog/186.html
先日、記事にした預かり金返還合意について、判決が出ました。預かり金返還合意があったとしても過払金充当合意の存在に左右するものではないとの判断を裁判官にして頂き一連取引であることが認められ、延滞利率の適用についても、期限の利益の喪失を宥恕し、再度期限の利益を与えたとの判断で、完全勝訴判決でした。被告側の証拠で、同じ論点での敗訴判決が出ていただけに、ほっとしました。あとは、権利の実現をどうするかである。。。。素直に支払ってくれればよいのだが・・・・
預かり金返還合意について、判決が出ました。
預かり金返還合意があったとしても過払金充当合意の存在に左右するものではないとの判断を裁判官にして頂き一連取引であることが認められ、延滞利率の適用についても、期限の利益の喪失を宥恕し、再度期限の利益を与えたとの判断で、完全勝訴判決でした。
被告側の証拠で、同じ論点での敗訴判決が出ていただけに、ほっとしました。
あとは、権利の実現をどうするかである。。。。素直に支払ってくれればよいのだが・・・・
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-02-04T18:01:56+09:00
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◎預かり金返還合意◎
http://you-office.com/blog/displog/183.html
とある貸金業者との過払返還訴訟が、来週ある。8月頭に提訴して、数える期日は5回目。小出しに反論を出してくる。今度こそ、次の期日で結審されることを祈るばかり。様々な争点はあるのであるが、最大の争点は、被告側の預かり金返還合意のある金銭消費貸借取引がいくつもあるとの主張と原告側の一連の取引であるとの主張である。そんな最中、期日直前に被告の方から、被告側の主張が認められた判決文等の証拠と第4準備書面が届いた。当方の感覚からいくと、単に形式だけ整えて借換により貸付が順次行われているに過ぎないので、過払金充当合意を含む1個の金銭消費貸借取引であるとみるのが相当であるので、どこの裁判官がそんな判決を出したのかと疑問視するのであるが、こればっかりは仕方ない。こちらとすれば、一連取引であることが認められることを祈るだけである。認められれば、控訴してくるのでしょうが・・・・その他、早く完結したい事件は、たくさんあるのだが、なかなか進まないのが現実である。。。。[:あせり:]
8月頭に提訴して、数える期日は5回目。小出しに反論を出してくる。
今度こそ、次の期日で結審されることを祈るばかり。
様々な争点はあるのであるが、最大の争点は、被告側の預かり金返還合意のある金銭消費貸借取引がいくつもあるとの主張と原告側の一連の取引であるとの主張である。
そんな最中、期日直前に被告の方から、被告側の主張が認められた判決文等の証拠と第4準備書面が届いた。
当方の感覚からいくと、単に形式だけ整えて借換により貸付が順次行われているに過ぎないので、過払金充当合意を含む1個の金銭消費貸借取引であるとみるのが相当であるので、どこの裁判官がそんな判決を出したのかと疑問視するのであるが、こればっかりは仕方ない。
こちらとすれば、一連取引であることが認められることを祈るだけである。
認められれば、控訴してくるのでしょうが・・・・
その他、早く完結したい事件は、たくさんあるのだが、なかなか進まないのが現実である。。。。[:あせり:]
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簡裁代理
上村 拓郎
2011-01-07T18:53:29+09:00
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◎本登記請求の相手方◎
http://you-office.com/blog/displog/152.html
本登記の登記義務者は、所有権に関する仮登記の場合、仮登記義務者であった者であり、この者は、当該仮登記後、第三者に所有権移転の登記をした後であっても本登記義務を負う。この場合、当該第三者は、承諾が必要な利害関係人になる。所有権以外の仮登記の場合、その抵当権の目的物の所有者の名義が、仮登記義務者(設定時の所有権者)から第三者に移転した時は、仮登記義務者か第三者か選択して本登記請求をすることができる。ということは、もし、抵当権仮登記の本登記請求の相手方を仮登記義務者にした場合、第三者に名義変更をしたとしても、承継執行文とかの話にはならない。参考先例承継執行文の付与を受けても、被告人たる登記義務者から登記権利者特定承継人への所有権移転登記を申請することはできない(昭和44年5月1日民甲第895号)→これは、原告と被告からの特定承継人が民法177条の対抗関係になるので、登記を先に備えたものが勝つから。よってこういう登記請求の裁判をする場合は、処分禁止の仮処分の登記をしておくことが重要。
この場合、当該第三者は、承諾が必要な利害関係人になる。
所有権以外の仮登記の場合、その抵当権の目的物の所有者の名義が、仮登記義務者(設定時の所有権者)から第三者に移転した時は、仮登記義務者か第三者か選択して本登記請求をすることができる。
ということは、もし、抵当権仮登記の本登記請求の相手方を仮登記義務者にした場合、第三者に名義変更をしたとしても、承継執行文とかの話にはならない。
参考先例
承継執行文の付与を受けても、被告人たる登記義務者から登記権利者特定承継人への所有権移転登記を申請することはできない(昭和44年5月1日民甲第895号)
→これは、原告と被告からの特定承継人が民法177条の対抗関係になるので、登記を先に備えたものが勝つから。よってこういう登記請求の裁判をする場合は、処分禁止の仮処分の登記をしておくことが重要。
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簡裁代理
上村 拓郎
2010-10-20T12:41:04+09:00
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◎武富士 会社更生法の適用申請◎
http://you-office.com/blog/displog/147.html
消費者金融大手の武富士の会社更生法の適用申請により、武富士を利用されている方、武富士に対して過払い返還請求権を持つ方、過去に取引をしていらっしゃった方、今後の影響が相当大きいものになりそうです。我々司法書士も、そういった方からのご相談も増えようかと思います。勝訴判決もしくは和解決定、任意和解をとっておられて、入金を心待ちにされていた方には、本当に衝撃的なことだろうと思います。判決や和解により確定している過払金についても、裁判所により発令された保全管理命令により、期日に返還が出来なくなり、会社更生申立てと同時になされた包括的禁止命令により、新たな強制執行は禁止されているようです。過払金債権者は、今後、更生手続開始決定から4ヶ月以内に債権届を提出する必要がございますので、裁判所の日程には、注視していかなければなりません。過払金は、更生債権として扱われ、管財人の提出する更生計画案において、弁済の時期、金額(弁済率)が提示されることになります。1年以上はかかることでしょうし、金額も減額されることは必至でしょう。武富士に救われている利用者(事業者)もいらっしゃるでしょうから、その他の金融機関による緊急援助融資が、今後必要になるのではないでしょうか・・・そうしないと、その事業者と取引のあるところも資金繰りに窮してきますし、問題はさらに拡大してきてしまうのが心配です・・・・[:困り:]
我々司法書士も、そういった方からのご相談も増えようかと思います。
勝訴判決もしくは和解決定、任意和解をとっておられて、入金を心待ちにされていた方には、本当に衝撃的なことだろうと思います。
判決や和解により確定している過払金についても、裁判所により発令された保全管理命令により、期日に返還が出来なくなり、会社更生申立てと同時になされた包括的禁止命令により、新たな強制執行は禁止されているようです。
過払金債権者は、今後、更生手続開始決定から4ヶ月以内に債権届を提出する必要がございますので、裁判所の日程には、注視していかなければなりません。
過払金は、更生債権として扱われ、管財人の提出する更生計画案において、弁済の時期、金額(弁済率)が提示されることになります。
1年以上はかかることでしょうし、金額も減額されることは必至でしょう。
武富士に救われている利用者(事業者)もいらっしゃるでしょうから、その他の金融機関による緊急援助融資が、今後必要になるのではないでしょうか・・・
そうしないと、その事業者と取引のあるところも資金繰りに窮してきますし、問題はさらに拡大してきてしまうのが心配です・・・・[:困り:]
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簡裁代理
上村 拓郎
2010-09-30T19:41:28+09:00
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@業務メモ@地裁案件
http://you-office.com/blog/displog/145.html
訴訟の代理人とならない場合。訴状に「書類作成者・書類送達場所・書類受取人」と記載すれば申立人の代わりに書類等を受領できる。
訴状に「書類作成者・書類送達場所・書類受取人」と記載すれば申立人の代わりに書類等を受領できる。
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簡裁代理
上村 拓郎
2010-09-30T14:31:42+09:00
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@業務メモ@訴えの提訴前における証拠収集の処分
http://you-office.com/blog/displog/137.html
提訴予告通知をした者又は被提訴予告通知者は予告通知がされた日から4ヶ月の不変期間内に訴え提起前における証拠収集の処分(提訴前送付嘱託)を地方裁判所に申し立てることができる。必要書類提訴前送付嘱託申立書(正本と副本)提訴予告通知書の写し 提訴予定通知書の配達証明書の写し 書留・特定記録郵便物等受領書の写し陳述書(申請人自ら収集することが困難な事由について疎明) 資格証明書(原本)必要手数料 収入印紙 500円×1枚 郵便切手 500円×4枚 100円×5枚 80円×5枚 10円×5枚 京都地裁の場合地方裁判所の事件係に提出する。提出し、申請書に不備等なければ、裁判所が相手方に意見聴取する。その後裁判所が嘱託するかの決定をし、申立人にその告知がくる。嘱託が決定し、裁判所が証拠書類を届いたら、連絡がきて証拠書類を取得できる。
必要書類
提訴前送付嘱託申立書(正本と副本)
提訴予告通知書の写し
提訴予定通知書の配達証明書の写し
書留・特定記録郵便物等受領書の写し
陳述書(申請人自ら収集することが困難な事由について疎明)
資格証明書(原本)
必要手数料
収入印紙 500円×1枚
郵便切手 500円×4枚
100円×5枚
80円×5枚
10円×5枚 京都地裁の場合
地方裁判所の事件係に提出する。
提出し、申請書に不備等なければ、裁判所が相手方に意見聴取する。
その後裁判所が嘱託するかの決定をし、申立人にその告知がくる。
嘱託が決定し、裁判所が証拠書類を届いたら、連絡がきて証拠書類を取得できる。
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簡裁代理
上村 拓郎
2010-09-08T10:32:43+09:00