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<title>優遊ブログ</title>
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<description>優司法書士法人「優遊ブログ」です。</description>
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<copyright>copyright(c) 2012 上村　拓郎</copyright>
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<title>◎相続開始時に終了する借家契約◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/389.html</link>
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<![CDATA[ 
借地である場合、借地権が３０年以上となっているので、相続開始時に終了する契約は、借主に不利になることから無効となるが、借家の場合は、そういう契約も可能である。<br />
<br />
これからの高齢化社会、こういう契約も増えてくるかもしれませんね。<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/389.html#comments</comments>
<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:27:17 +0900</pubDate>
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<title>◎起業の思い出を形に◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/360.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
<span style="background:#FFCCFF; color:#CC0000; font-size:150%;">異業種との初のコラボ企画です[:!!:]</span><br />
<br />
[:きらきら:]司法書士＆プロカメラマン＆オーダースーツ会社設立パック[:きらきら:]<br />
<br />
設立手続・写真撮影・オーダースーツ全部セットになって15万〜18万円（別途・登録免許税・公証人定款認証代は必要です。）という企画です。<br />
<br />
3社がコラボすることで、価格的にもよりよいサービスになっております。<br />
<br />
<br />
当法人では、起業される方の会社設立に数多く携わらせていただいております。<br />
<br />
起業時は、不安も夢も野望も混在していることも多いでしょう。<br />
<br />
私自身もそうでした。<br />
<br />
そんな独立・起業する時の姿は、今から思い出してもしっかりした写真もないので、どんなんだったか分からないのが普通です。<br />
<br />
もし、起業時の姿を<a href="http://kyoteramachi-yui.co.jp/" target="_blank"><span style="background:#FF99FF; ">プロのカメラマン</span></a>に撮ってもらい、さらに、その際、経営者として恥ずかしくない<a href="http://www.facebook.com/VOGA.ordetsuit" target="_blank"><span style="background:#FFCCCC; ">オーダースーツ</span></a>を纏って撮ってもらったら記念になるし、いい思い出にもなるでしょう。さらに、ｆａｃｅｂｏｏｋやホームページのプロフィール写真用にもなるという1石2鳥は確実でしょう。<br />
<br />
オーダースーツを作るのは、経営者同士の会合に参加しても、服装で見劣らないように１着は勝負できるスーツを持っておいた方がよいからです。<br />
<br />
3社がコラボすることで依頼者様にさらに喜んでもらえれば何よりの幸せです。<br />
<br />
起業時はお金のことをいろいろ考えられるとは思いますが、良い物を安く手に入れられるのであれば、チャンスではないでしょうか[:？:]<br />
<br />
起業相談含めて、是非お問合せ下さい。<br />
<br />
既に起業された方でもそんな写真とオーダースーツが欲しいということであれば、お問合せ下さい。<br />
<br />
ご紹介させて頂きます[:うれしい顔:]<br />
<br />
<a href="http://you-office.com/blog/img/360-1.jpg" target="_blank"><img src="http://you-office.com/blog/img/360-1.jpg" border="0" alt="◎起業の思い出を形に◎"  width = "360" /></a><br />
<br />
<br />
<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/360.html#comments</comments>
<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:03:23 +0900</pubDate>
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<item>
<title>◎内容証明を相手方が受け取らない場合◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/329.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
契約を解除したいとき、債権譲渡の通知をするときなど、内容証明郵便にて<br />
郵送した場合、その郵便物が戻ってくるケースがございます。<br />
<br />
その場合、その通知は、相手に届いたことになるのでしょうか[:？:]<br />
<br />
<b>受領拒否</b>では、判例によりますと、意思表示は到達したと認定しています（東京地裁判決平成10年12月25日金融法務事情1560-41、東京地裁判決平成5年5月21日判例タイムズ859-195、大阪高裁判決昭和53年11月7日判例タイムズ375-90、大審院昭和11年2月14日判決・民集15-158）。<br />
<br />
<b>不在</b>の場合は、当初下級審では判断が分かれてました、下記の通り最高裁で到達したものと認定されました。<br />
<br />
最高裁平成１０年６月１１日判決： <br />
遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。 <br />
<br />
<b>転居先不明</b>の場合、住民票など調査しても、行方が分からない場合、意思表示の公示送達の方法により、通知するしかなくなります。<br />
<br />
不在、受取拒否であれば、普通郵便でも送ることにより相手方のポストに投函され、通知の中身を相手も知ることができるので、より親切なのかもしれません。<br />
<br />
ただ、手間かけささんと、受け取ってくれればありがたいというのが本音です[:うれしい顔:]<br />

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<comments>http://you-office.com/blog/displog/329.html#comments</comments>
<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:01:57 +0900</pubDate>
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</item>
<item>
<title>◎遺言書とは違う内容での遺産分割協議◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/327.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
遺言書の内容と違う内容での遺産分割協議をすることはできるのでしょうか[:？:]<br />
<br />
答えは、できる場合もできない場合もあるかと思います。<br />
<br />
相続人以外の第三者が受遺者となる場合は、基本的にできません。<br />
しかし、第三者が遺贈の放棄をすれば、遺産分割協議も可能となります。<br />
<br />
注意しないといけないのが、遺言執行者が定められている場合です。<br />
<br />
実務上は、民法１０１３条の遺言の執行への妨害行為禁止の規定に違反することから遺言執行者の同意は必要となります。<br />
<br />
<br />
受遺者が相続人である場合で、遺言執行者も相続人である場合は、遺産分割協議をする時点で、遺言の内容を放棄することを示すことになるので、そんなに気にする必要もないかもしれませんが、遺言執行者が第三者である場合には、故人との関係で、いくら相続人全員が遺言の内容とは異なる遺産分割協議をすることを同意していたとしても、故人の遺志を尊重したいという遺言執行者もいる可能性は当然ございます。<br />
<br />
故人としては、遺言内容を実現してもらう為に、遺言執行者を定めてるわけなので、遺言執行者としても、安易に遺言内容と異なる遺産分割協議に同意することは、出来ないと思われます。<br />
<br />
相続人への特定遺贈であれば、遺贈の放棄をした上で、遺言執行者である第三者に同意をしてもらえばよいでしょうが、包括遺贈となると、相続放棄の手続になるので、その後の遺産分割協議ができなくなるということも考えられます。<br />
<br />
可能性だけ考えたら、いろいろ出てきますので、難しいことは、こんなところにしますが、正直、遺言者である故人のことを思うと、遺言で遺した遺志を是非、実現してあげてほしいと思ったりもするのが人情だったりもします[:うっしっし:]<br />
<br />
<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/327.html#comments</comments>
<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:03:21 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/327.html</guid>
</item>
<item>
<title>◎個人情報保護法◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/314.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
先日、京都司法書士会の個人情報保護対策委員会にメンバーとして参加いたしました[:目がまわる:]<br />
<br />
実際、事務所では、個人情報が溢れかえっており、個人情報保護法の理解をしていないといけないなということを改めて感じました。<br />
<br />
守秘義務との関係はどういうものか。<br />
<br />
何が個人情報で、漏洩することで罰則はあるのか。<br />
<br />
一から見直しをしておこうと思います。<br />
<br />
尚、個人情報についての専門家は、まだそんなに存在していないようですが、今後もコンプライアンスを遵守する企業などで対策がより必要になってくるでしょうし、この分野でエキスパートとなり、全国で引っ張りだことなるような人材が、でてくるかもしれませんね[:天狗:]<br />
<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/314.html#comments</comments>
<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:01:30 +0900</pubDate>
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</item>
<item>
<title>◎進化した登記情報提供サービス◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/303.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
本日から、登記情報提供サービス、いわゆる登記簿の電子閲覧が新しくなりました[:キャラ挙手:]<br />
<br />
今までと違うのは、下記の点です。<br />
<br />
 マイページ機能で請求や管理が便利<br />
 １０件まで一括請求可能<br />
 登記情報等をＰＤＦファイルにて提供<br />
 新しい検索方法により、所在地番が把握できれば、家屋番号不明でも請求できる<br />
 現在生きてる分の共同担保目録のみの請求が可能・信託目録の請求が可能<br />
<br />
<br />
我々の業務上で、一番嬉しいのは であります。<br />
古い建物の場合、所在地番とは、全く関係ない家屋番号がふられておりますので、法務局に趣くか、法務局に問合せをしなければ、登記簿謄本の手配調査ができませんでした。<br />
それが、こちらサイドの範疇で、底地上建物調査が出来るとなれば、かなり手間は省けることになります。<br />
<br />
どんどん便利になっていきます。<br />
喜ばしい限りです[:うれしい顔:]<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/303.html#comments</comments>
<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:28:06 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/303.html</guid>
</item>
<item>
<title>◎契約書作成業務◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/288.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
契約とは、書面によることが要件になっている契約以外、口頭でも成立するのが、原則です。<br />
<br />
でも、書面にすることで、後日のトラブルを回避することができるので、絶対作成しておくべきと思うのですが、その契約書がええ加減なものであると、余計にトラブルになることもございます。<br />
<br />
だからこそ、我々の出番となるのです[:青ハート:]<br />
<br />
法律家の作成する契約書は、本当の意味でトラブルを回避するものである必要があるのです。中途半端なものを作成することは、イコール仕事をしていないことなのです[:ハロウィン:]<br />
<br />
私以外の法律家の作成した契約書を目にする機会は、結構あるのですが、ええ加減な契約書もまま見られます。<br />
<br />
そこらへんの雛形通りのものをそのまま当てはめただけなんだろうなと専門家なら分かるものです。<br />
<br />
私どもは、後で、そんなことを言われないような、契約書を作成していきたいと思っております[:キャラ挙手:]<br />
<br />
曖昧にしておきたい部分とはっきりしておいた方が良い部分しっかり吟味して、渾身の契約書を作成したいと思います[:天使:]<br />
<br />
先日、契約書についての司法書士会での研修を受けてさらにそう思いました。<br />
<br />
暴力団排除条例施行に伴う条項、文言のテクニックなど今後の参考になるお話が聞けました。<br />
<br />
いままで、色々な契約書の作成をご依頼を頂いてきてますが、さらにたくさんのよい契約書作成を手がけていければ嬉しいです[:うれしい顔:]<br />
<br />
日本一優しい事務所を目指す　優司法書士法人・優行政書士事務所までお気軽に、ご相談下さい[:電話1:]<br />

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<comments>http://you-office.com/blog/displog/288.html#comments</comments>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:16:42 +0900</pubDate>
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</item>
<item>
<title>◎出張遺言立会い◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/277.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
とある老人福祉施設に、公正証書遺言の2人の証人として立会いに行きました。<br />
<br />
<span style="background:#99FF66; color:#990099; font-size:130%;">公証人も、公証役場に、お越しいただけない方の遺言については、出張をしてもらうことも可能です。</span>意思さえしっかりしていれば、我々も証人として立ち会うことが可能です。今回、そのケースです。<br />
<br />
公証人費用に若干の出張費用が加算されますが、ほとんど変わりません。<br />
<br />
遺言を残されたことで、ほっと安心されたご様子で、私達としても、嬉しく思いました。<br />
<br />
遺言は、思いが変われば、変更することもできますし、譲るつもりの遺産を自由に処分することも可能です。<br />
<br />
遺言に拘束されることもないのです。<br />
<br />
もっと気楽に、今の気持ちを形にしておくことで、遺族は救われます。<br />
<br />
そして、遺言が使われることが、出来る限り先の話になるよう、長生きして<br />
もらえたら何よりですね[:黄ハート:]<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/277.html#comments</comments>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:01:17 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/277.html</guid>
</item>
<item>
<title>◎エンディングノート◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/257.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
昨晩、思いもよらない体験をしました[:青ざめ:]<br />
<br />
決していい体験ではないのですが、それにより、いろんなことを考える機会になりました。<br />
<br />
仲間の優しさ、家族の愛、仕事への情熱、健康の重要性などなどいつも当たり前のことと見逃してたことが、どんなに素晴らしく、大事なことで、感謝すべきことなのか身に染みて感じました[:パトランプ:]<br />
<br />
この体験を神様がくれたチャンスととらえて、今後に活かしていきたいと思います。<br />
<br />
<br />
それに絡んで、お伝えしたいこと。<br />
<br />
<br />
人生何が起こるかわかりません。元気なうちに、自分の死後のことを考えておくことが重要です。<br />
<br />
法律的には遺言書の作成ということになるのですが、エンディングノートという形でも、どこに何があって、どうしていってほしいか、身辺整理はしておくことが残された家族には、大事になってくるのではないでしょうか。<br />
<br />
財産移転について遺言書という形でないと効力がございません。<br />
<br />
でも、それ以外については、エンディングノートという形でも十分遺族には最後の遺志を伝えられます。<br />
私も書いてみようかと思っております。<br />
<br />
<br />
遺言書作成は、ただ書けばよいというものではなく、一定の法律上要件を満たすものでないと効力を生じないというものでありますので、いざ亡くなってただの紙切れに変わるものであれば書いても意味がありません。<br />
<br />
[:右向き三角2:]当事務所では、しっかり遺族に思いを伝え、財産移転を確実なものにするお手伝いをさせていただいております。<br />
<br />
お気軽にご相談ください。<br />
<br />
<br />

]]>
</description>
<comments>http://you-office.com/blog/displog/257.html#comments</comments>
<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:50:19 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/257.html</guid>
</item>
<item>
<title>◎遺言における生命保険◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/251.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
生命保険金は、受取人の固有財産であって遺産ではないため、遺言者が保険金を受取人以外の者に遺贈することはできず、そのような遺言は無効になります。<br />
<br />
<br />
しかし、保険契約において受取人を指定・変更する権利が契約者に留保されている場合、受取人の指定・変更を遺言により行うことも可能であると解されています。<br />
<br />
この場合、保険会社への通知をする必要がありますので、かならず、遺言執行者を指定しておかなければなりません。<br />
<br />
<br />
ただし、判例上、従来から相手方のない意思表示である遺言により、受取人の指定・変更を行うことが可能なのかについては、従来から争われているところですので、亡くなった後に、受益者・遺言執行者の手間を省く為にも、できることならば、生前に受取人変更をしておくほうがよいのではないでしょうか。<br />

]]>
</description>
<comments>http://you-office.com/blog/displog/251.html#comments</comments>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:38:17 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/251.html</guid>
</item>
<item>
<title>@業務メモ＠遺言の書き方</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/250.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
有価証券の遺言への記載のしかた<br />
<br />
預貯金債権等の記載例<br />
「次の金融機関に対する預貯金債権、信託受益権及び保護預け中の有価証券等の全部<br />
ＯＯＯ銀行ＯＯ支店」<br />
<br />
国債の記載例<br />
「ＯＯ銀行ＯＯ支店に寄託又は振替口座簿に記載若しくは記録している証券類の全部」<br />
<br />
公証人によると国債は他の有価証券と違う条又は項で記載したほうがよく、<br />
「記載若しくは記録している」という文言が必要とのことです。<br />

]]>
</description>
<comments>http://you-office.com/blog/displog/250.html#comments</comments>
<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:24:27 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/250.html</guid>
</item>
<item>
<title>◎公正証書・契約書作成業務◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/236.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
最近、いつもお世話になっているお客様より、マニアックな契約書作成のご依頼が別々に立て込んでございました[:ダンス:]。<br />
<br />
<br />
詳しく内容をここに書けないのは残念なのですが、<br />
<br />
この業務には法律家の専門性が発揮される、つまりはどこまでお客様のことを思い、紛争を予防し、万一紛争になったときに有利に事を運べるかを真剣に考えれるか、法律に抵触する契約になっていないか、慎重に慎重に作り上げていく時間のかかる業務であります[:特大四角2:]<br />
<br />
出来上がった契約書の条文数が20条位のものであればＡ4サイズで５枚位でしょうか、それを作成するのに、下手したら十時間以上費やすこともあります。<br />
<br />
お客様そんな仕事は好きなので、当然受任させていただくのですが、結構ヘビーなのは否めません[:涙ぽろり:]<br />
<br />
ただし、一度、作った契約書は、他の契約にも応用できますし、再使用することができますので、珍しいものでもなんでもかんでも受任していこうと思っております。<br />
<br />
どんな業務でもそうですが、それが、直の契約者以外の当事務所にかかわるお客様、これからお会いするお客様にもそのことが役に立つことがあるかもしれませんので、やったことのない内容のものであっても、喰らい付いて完了するまで離さない勢いで取り組んで参りたいと考えております[:グー:]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

]]>
</description>
<comments>http://you-office.com/blog/displog/236.html#comments</comments>
<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 23:16:40 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/236.html</guid>
</item>
<item>
<title>◎養子縁組前の子について◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/228.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
先日、ご相談を受けた方【Bさん】の話。<br />
<br />
まだ生きていらっしゃるある方【Aさん】の今後発生する相続についてのご相談です。<br />
<br />
AさんはBさんのおじいさん。Aさんの一人っ子の子供である【Cさん】（Bさんのお母さん）は亡くなられているとのこと。<br />
Aさんの奥様も亡くなられているとのこと。<br />
<br />
何の資料もなく話をお聞きする限り、万一Aさんが亡くなられた場合、代襲相続人としてBさんが相続するパターンです。念のため、次回、戸籍類を見せて下さいとお伝えしておりました。<br />
<br />
そして後日、戸籍を持ってきてもらうと、なんと、<b>おかあさんCさんは、Aさんの養子であり、養子縁組の日がBさんの出生の後</b>だったのです。<br />
<br />
ということは、<b>Bさんは養子縁組前の子ということになり、BさんはAさんの代襲相続人にはなれません。</b>つまりは、Aさんが亡くなっても相続できないという状態になるのです。<br />
<br />
Aさんの何もかもの面倒をみているBさん。亡くなったら、Aさんの兄弟姉妹もしくは甥姪が相続人になるというのは悲しい現実です。<br />
<br />
ただ救いは、現在、Aさんがご健在ということです！！<br />
<br />
<b>Aさんの意向にもよりますが、Aさんに財産をBさんに遺贈する旨の遺言書を書いてもらうことをお薦めしました。</b><br />
<br />
AさんとBさんで養子縁組をすることの提案も一考しましたが、AさんとBさんの苗字が異なり、戸籍上の筆頭者のBさんには配偶者・子供もいることから自重しました。<br />
<br />
戸籍を見てみないと相続人が誰であるかを断言できないということを身に染みて感じることとなりました。<br />
<br />
<br />
我々の信じるものは、公的証明のみ！！やっぱり、これが基本ですね[:うれしい顔:]<br />
<br />
遺言書を書くのが基本の世の中になったら、いいのですが・・・[:涙ぽろりネコ:]<br />
<br />

]]>
</description>
<comments>http://you-office.com/blog/displog/228.html#comments</comments>
<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:21:33 +0900</pubDate>
<guid>http://you-office.com/blog/displog/228.html</guid>
</item>
<item>
<title>◎未公開株詐欺◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/218.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
未公開株の勧誘について、ある方から相談を受けました。<br />
<br />
ある実存する会社の株券について、今度、合併して上場するために、現在1単元未満の株なので、権利を行使できる単元株にする為、追加出資を求め、上場時には、儲かりますという内容です。<br />
<br />
ある程度、その会社について、調査し、内容確認すると、株券に記載してある内容は、間違いなさそうでした。<br />
<br />
問題は、追加出資を求める会社の株主様への重要なお知らせなる文書でした。<br />
<br />
吸収合併して、新設会社を設立するたる内容で、吸収合併なのか、新設合併なのかもよく分からない文章で、まだ合併で設立されていないはずの株式会社からの文書でした。<br />
その文書の差出人の会社は、○○株式会社であり、登記簿があるかどうか調べると株式会社○○という前 か後 かの違いだけで、○○という部分は全く同じ会社が存在しておりました。<br />
<br />
なんにせよ、未公開株についての詐欺は増加しているようであります。<br />
儲け話には、冷静な対応が必要かと思います。<br />
<br />
参考　<a href="http://www.jsda.or.jp/sonaeru/inv_alerts/alearts01/mikoukai/index.html" target="_blank">日本証券業協会</a>http://www.jsda.or.jp/sonaeru/inv_alerts/alearts01/mikoukai/index.html<br />

]]>
</description>
<comments>http://you-office.com/blog/displog/218.html#comments</comments>
<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:00:07 +0900</pubDate>
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</item>
<item>
<title>◎私署文書の認証◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/184.html</link>
<description>
<![CDATA[ 
私署証書の認証<br />
 <br />
　　　ア 　署名又は記名押印の認証<br />
 <br />
 　署名又は記名押印の認証は，当事者が公証人の面前で署名又は記名押印した場合や，当事者が公証人に対してその署名又は記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合などに公証人が私署証書に付与するもので，一般に文書の認証というときはこのことを指しています。私署証書の認証は，日本語だけでなく，外国語による私署証書の場合にも可能です。<br />
　署名又は記名押印に認証を受けると，その私署証書が作成名義人本人の意思に基づいて作成されたものであるとの事実の証明になり，証書の信用性が高まります。特に，我が国の個人又は法人が，印鑑登録証明書の制度を持たない外国で生活し，又は企業活動をする場合に，身元保証書や契約書などに公的な信用を付与する制度として，極めて重要な役割を果たしています。<br />
　なお，第２の１(2)アで触れた離婚時年金分割制度における婚姻当事者間の合意を証する資料として，公証人の認証を受けた当事者間の合意内容を記載した私署証書も定められているところです。<br />
<br />
<br />
手続きに必要なもの。<br />
私署証書１通<br />
印鑑証明書<br />
実印<br />
公証人認証費用１１５００円程<br />
<br />
 <br />
　　　イ 　宣誓認証<br />
 <br />
 　宣誓認証は，私署証書の作成名義人本人が，公証人の面前でその証書の記載内容が真実であることを宣誓した上，署名若しくは記名押印し，又は証書の署名若しくは記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合に公証人がその私署証書に付与するものです。必ず私署証書の作成名義人本人が公証役場に赴いて，公証人の面前で宣誓することが必要です。アの署名又は記名押印の認証では，文字どおり私署証書の署名又は記名押印の真実性が認証されるだけで，その証書の内容の真実性まで認証されるわけではありません。宣誓認証は，国の機関である公証人が作成名義人本人に「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるものであり，作成名義人本人もそのようなリスクを負ってまで，虚偽の内容と知りつつ宣誓することはないであろうとの理由などから，証書に記載された内容の真実性が担保されることになります。<br />
　この制度は，平成１０年１月１日から実施されていますが，署名又は記名押印の真実性から一歩進んで，内容の真実性の担保を求める社会の需要にこたえようとするものであり，私署証書の成立・内容に公的信用性を付与する制度として，国の内外を問わず，広く活用されることが期待されます。その活用例の一つとして，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の保護命令申立手続における宣誓認証の利用が挙げられます。<br />
　配偶者からの暴力を受けた被害者が，更なる配偶者からの暴力を受けることによりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に，裁判所が罰則で担保される保護命令を発令することによって，被害者の生命又は身体の安全を確保するという「保護命令制度」が創設されましたが，保護命令の要件の有無を迅速かつ的確に判断することができる資料として，被害者が配偶者からの暴力を受けた状況及び更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情についての申立人の供述を記載した供述書であって，公証人の宣誓認証を受けたものが活用されているところです。<br />
 <br />
手続きに必要なもの<br />
私署文書２通<br />
印鑑証明書<br />
実印<br />
公証人認証費用<br />
<br />

]]>
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<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:14:20 +0900</pubDate>
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<title>◎借地上の建物賃貸借◎</title>
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<![CDATA[ 
借地上の建物の賃貸は「借地の転貸」には当たらないというのが判例・通説です（大審院昭和８年１２月１１日等）。理由としては、 建物を賃貸したとしても、賃借人はあくまで建物自体を使用するのであり、土地の使用は間接的なものにとどまること、 借地人が建物使用目的で土地を借りている以上、その土地上の建物を自分で占有して使おうが他人に貸そうが使用方法に大差はないこと等があげられています。<br />
<br />
しかし、土地の賃貸借契約に建物の賃貸借を禁じる特約が有る場合は、借地上の建物の賃貸借に地主の承諾が要るケースもあるので、注意を要する。<br />

]]>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:27:33 +0900</pubDate>
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<title>◎確定日付ある証書◎</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/178.html</link>
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<![CDATA[ 
『確定日付ある証書』は５種類。<br />
<br />
民法施行法<br />
第5条 　証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日附アルモノトス<br />
(1) 　公正証書ナルトキハ其日附ヲ以テ確定日附トス<br />
(2) 　登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日附アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日附ヲ以テ確定日附トス<br />
(3) 　私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日附アルモノトス<br />
(4) 　確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日附ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日附トス<br />
(5) 　官庁（日本郵政公社ヲ含ム）又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス<br />
○2 指定公証人（ 公証人法（明治41年法律第53号） 第7条ノ2第1項 ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ）ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録（電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式（以下電磁的方式ト称ス）ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ）ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報（以下日付情報ト称ス）ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル<br />
○3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス<br />
<br />

]]>
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<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:23:26 +0900</pubDate>
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<title>@相続税の増税＠</title>
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<![CDATA[ 
平成２３年度の税制大綱でついに相続税の増税が決まりました[:あせり:]<br />
基礎控除が５０００万円＋（法定相続人の数×１０００万円）から３０００万円＋（法定相続人の数×６００万円）に減額されます。<br />
例えば、相続財産が１億円で法定相続人が２名の場合、今までだと基礎控除が７０００万円で課税価格が３０００万円だったものが、基礎控除が４２００万円になり課税価格が５８００万円になります。<br />
また、最高税率が５０％から５５％に引き上げられました。<br />
その一方、贈与税は減税されたため、今後は生前贈与などの相続税対策をする人が増えるのではないでしょうか[:うれしい顔:]<br />
<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/176.html#comments</comments>
<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:03:01 +0900</pubDate>
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<title>@京都司法書士会＠</title>
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<![CDATA[ 
<a href="http://you-office.com/blog/img/171-1.jpg" target="_blank"><img src="http://you-office.com/blog/sam/171-1.jpg" alt="photo1" width="67" height="119" border="0" class="left" /></a>
<br />
京都司法書士会<br />
〒６０４−０９７３<br />
京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目２３２番地の１<br />
ＴＥＬ　０７５-２４１-２６６６<br />
平　日　 午前9時〜午後5時<br />
土曜日　 午前9時〜午後2時（祝日、8月の毎土曜日は休み）<br />
<br />
京都地方裁判所のそばにある３階建ての建物です。<br />
２階が受付になっていて、優しい人たちが出迎えてくれます。<br />
無料法律相談や司法書士の研修等いろいろやっています。<br />
一般の人も困ったことがあったり、司法書士に興味があるなら一度行ってみるといいと思います[:うれしい顔:]<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/171.html#comments</comments>
<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:09:54 +0900</pubDate>
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<item>
<title>＠相続税＠</title>
<link>http://you-office.com/blog/displog/160.html</link>
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<![CDATA[ 
政府税制調査会で相続税の非課税枠の減額が検討されているそうです。<br />
現在の５０００万円の定額部分が減額されるようです。<br />
これまでの非課税枠は５０００万円＋相続人１人あたり１０００万円であったため、ほとんどの人が相続税を払わなくてもよかったのですが、今後は相続税を払わなくてはならない人が増えそうです。<br />
ただ、贈与税がかからない相続時精算課税制度は拡充され、孫にも適用されることになるそうです。これにより事前の相続税対策がしやすくなるかと思います。<br />
相続税や贈与税は税率が非常に高いため、承継させたい財産がある方は早めに専門家に相談し、税金対策をしておくことが大切だと思います。<br />

]]>
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<comments>http://you-office.com/blog/displog/160.html#comments</comments>
<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:21:05 +0900</pubDate>
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