| 2012 / 05 «« ■ »» |
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当法人代表社員2人は、平成11年度司法書士試験の同期合格者。
平成19年9月、メリット、デメリットの精査もおざなりに、勢いとノリだけで、司法書士法人を設立。
人に優しく、優れた事務所を目指し、日々邁進しております。
そんな日々の業務に関すること、または業務以外の雑感を含めて、記録することで、我々自身、日々を見直せたらと思い、ブログを開設しました。
さらに、このブログにより、どなたかのお役に立てれれば、尚更幸いです。
仕事で、福井県の敦賀に行きました。!!$img1!!
電車で行ったのですが、サンダーバードで行けば、京都から一駅なので、意外と近いです。移動時間1時間弱です。【但し、電車の運行状況には注意が必要】
移動時間1時間なら完全に業務対応地区範囲に入ります。
敦賀は学生時代の甘い思い出もあれば、2年ほど前にドライブで行ったりとなじみのある土地だったので、今回仕事で行けて懐かしかったです。
敦賀の皆様、お気軽にご相談下さいませ。
気分転換に京都に来られるついでのご相談、大歓迎です[:!:]
!!$img2!!
all photo
[不動産登記]
@司法書士と行政書士の違い〜業際問題について〜@
司法書士と行政書士![]()
何がどう違うの?かよく聞かれます。
簡単に説明しますと、
司法書士・・・法務局、裁判所、検察庁に提出する書類の作成
行政書士・・・他の国家資格で独占となっていない官公署提出書類、権利義務関係書類、事実関係書類の作成
となります。(他にも認定司法書士には簡易裁判所の代理権があったりします)
まだ意味がわからないと思うので、一般の方は、登記は司法書士、許認可は行政書士と覚えてくれればいいかと思います!
さて、最近業界では業際問題が真剣に取り組まれています。
業際問題とは士業が他の士業の独占分野を無資格で行うことです。
法律家が法律を守らないということなので、一般の方は驚かれるかも知れませんが、士業がどこまでやれるかは結構微妙なところが多かったりします。
他の士業の業務を行ってしまうと、たとえ知らなかったとしても「OO法違反」になり、他の士業協会等から書士会に苦情が来て、懲戒処分を受けたりします![]()
他の士業との境目を普段から意識し、はみ出さないよう十分気をつけようと強く思います![]()
司法書士と行政書士の業際問題
共管業務(どちらがしても良い業務)
・帰化申請
・公証人に申請する定款認証、公正証書遺言等
司法書士しかできない業務
・登記申請の代理
・登記申請をする為にする書類作成
・供託手続きの代理
行政書士しかできない業務
・登記申請に使わない契約書等の書類作成
・宗教法人設立等の際に必要な許認可等の書類作成
・農地の所有権移転登記に必要な農地法の許可申請書作成
・相続登記を含まない遺産分割協議書の作成
posted at 2012/01/25 0:48:33
lastupdate at 2012/01/25 10:54:10
【修正】


