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抵当権抹消手続きについて

先延ばしにして将来無駄な手間や費用をかけてもよいのですか?



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・抵当権抹消登記司法書士手数料 10,000円〜
・住所変更登記+抵当権抹消登記司法書士手数料 15,000円〜




抵当権登記抹消手続きの流れ


住宅ローンを完済しますとローンに関する以下の抵当権抹消書類を受け取ることになります。

  1.抵当権解除証書もしくは抵当権放棄証書もしくは抵当権消滅証書
  2.抵当権設定契約書・抵当権追加設定契約書・抵当権移転登記申請書(登記済証)
  3.担保抹消用委任状
  4.代表者事項証明書


ご自分で登記申請する時間のない方は当事務所までご連絡下さい!


E-MAIL  info@you-office.com

電 話   京都事務所 : 075-213-2016
       滋賀事務所 : 077-516-0331


お客様ご自身にて、抵当権登記抹消のお手続きをなさる際は、上記抹消書類の他に登記申請書を作成し、所轄の法務局宛に提出頂く必要がございます。

また、抵当権抹消について不動産物件1個につき1000円の登録免許税が掛かります。
尚、抹消書類の中の4.代表者事項証明書の有効期間は発行日から3ヶ月となっております。
手続きを先延ばしにしますと、代表者事項証明書の有効期間経過による余計な手間と出費、
抹消書類の紛失のおそれ等も生じますのでお早めにお手続きをされることをお勧め致します。

前住所で登記されている場合、住所変更登記も必要になります。
その際は、前住所の記載のある住民票の手配も必要となります。


別途必要な書類及び登記費用、振込先の案内をさせて頂きます。

お振込によるご入金確認次第、登記に必要な委任状を添付ファイルにて送付致します。


※プリントアウト頂きまして、ご署名と認印による押印をお願い致します。


上記抵当権抹消書類(住所変更ある場合は住民票)及び委任状を当事務所にご持参頂くか当事務所宛にご郵送頂きます。

当事務所による所轄法務局への抵当権抹消登記申請を致します。

抹消登記が完了致しましたら、ご連絡の上、書類をご郵送させて頂きます。






京都事務所:代表 司法書士 上村拓郎 京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地永和御池ビル7階/草津(滋賀)事務所:代表 司法書士 堀竹宏彰 滋賀県草津市平井一丁目8番2号 山崎ビル3階

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