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先延ばしにして将来無駄な手間や費用をかけてもよいのですか?
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・抵当権抹消登記司法書士手数料 10,000円〜
・住所変更登記+抵当権抹消登記司法書士手数料 15,000円〜
1.抵当権解除証書もしくは抵当権放棄証書もしくは抵当権消滅証書
2.抵当権設定契約書・抵当権追加設定契約書・抵当権移転登記申請書(登記済証)
3.担保抹消用委任状
4.代表者事項証明書
E-MAIL
info@you-office.com
電 話 京都事務所 : 075-213-2016
滋賀事務所 : 077-516-0331
お客様ご自身にて、抵当権登記抹消のお手続きをなさる際は、上記抹消書類の他に登記申請書を作成し、所轄の法務局宛に提出頂く必要がございます。
また、抵当権抹消について不動産物件1個につき1000円の登録免許税が掛かります。
尚、抹消書類の中の4.代表者事項証明書の有効期間は発行日から3ヶ月となっております。
手続きを先延ばしにしますと、代表者事項証明書の有効期間経過による余計な手間と出費、
抹消書類の紛失のおそれ等も生じますのでお早めにお手続きをされることをお勧め致します。
前住所で登記されている場合、住所変更登記も必要になります。
その際は、前住所の記載のある住民票の手配も必要となります。
※プリントアウト頂きまして、ご署名と認印による押印をお願い致します。
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