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債務整理について

任意整理による債務整理

任意整理とは

裁判所を利用せず、貸金業者と直接交渉して、これまで支払ってきた高金利分を元本返済に組み入れたり、
払いすぎていた利息を返還してもらったりして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、借金を圧縮するための手続きです。

貸金業者は債務者本人、または債務者の親族が任意整理の交渉をしようとしても、誠実な対応をせず、
取引履歴の開示や、過払金返還について素直に応じてくれることはまずありません。

貸金業者は督促・交渉の「プロ」で、相当厳しい交渉相手となりますので、専門的な知識と経験・技術を
もった「弁護士」「認定司法書士」に依頼されることを強くお勧め致します。

任意整理のメリット

1.将来利息のカットが可能。

  多重債務に陥る原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減って
  いかない点にあるところ、将来利息のカットにより元金のみの返済になることから確実に元金が
  減っていき、借金は整理されることになります。


2.弁護士・認定司法書士の受任通知(介入通知)により取立がなくなります。


    〔貸金業の規制等に関する法律 第21条 第6項〕


3.債務者との合意(和解成立)に至るまでの返済不要。

  返済に追い込まれる事がなくなりますので、この間に生活を見直したり、
  返済原資の貯蓄を図ることができます。


4.一部の借金のみを整理可能。

  住宅ローンや車のローン、保証人がついている借入を除いた借金についてだけ整理できます。


5.自己破産・民事再生と違って、官報や市町村役場の破産者名簿に載らない。


6.比較的短期間で解決できる。


  裁判所を利用しないので、裁判所に出向く必要もなく、早ければ一ヶ月で解決するケースもあります。





任意整理整理手続きの流れ

お客様からのご相談お申し込み。

  • もう何年も返済し続けているのに、一向に借金が減らない方。
  • 住宅ローンの返済に行き詰っているが、自宅だけは手放したくない方。
  • クレジットカードや消費者金融から多額の借金をし、悪循環に陥っている方。



  • お客様との面談

    債権者の一覧表を作成頂きお持ち下さい。
    (債権者名、当初の借入時期、当初の借入金額、現在の残高、保証人など担保の有無)

    家計表を作成頂きお持ち下さい。
    (手取り収入金額、月々返済額、家賃、光熱費、食費など)

    完済済みのものも含んだ、借金に関する借金に関する全てのもの。
    (カード、返済経緯の分かる通帳、ATMの書類、請求ハガキ、督促ハガキ、契約書など)

    本人確認書類(運転免許証もしくはパスポート)と印鑑をお持ち下さい。

    家族構成(同居のご家族はもとより別居のご家族につきましてもお知らせ下さい。)

    職歴

    所有財産(不動産・自動車・生命保険・郵便貯金・銀行預金・株式など)

    当初借入時の住所から現住所に至るまでの経緯、借金の使途などについてもお伺いいたします。


    お客さまと任意整理委任契約の締結

    お互いの信頼関係が何より重要と考えます。
    虚偽の事実を申告しないこと、 約束事の期日・時間を守る事ができなければご依頼をお受けいたしません。

    当方は、委任事務につき報告義務を負い、債務整理の手続きにつき充分協議をはかります。
    手続きに関する費用につきましても事前にご説明申し上げ、ご納得いただいた方とのみ委任契約を締結
    させていただきます。(その際、着手金を原則5万円いただきます。着手金をその時にご用意できない場合
    は別途ご相談下さい。)



    債権者への受認通知、及び取引履歴の開示請求の発送。

    受任通知が債権者に到達することにより、債権者の取立行為がなくなります。
    (認定司法書士の介入後に直接債務者への取立て行為することは法律で禁じられています。)
    出来るだけ早く債権者の取立て行為を止めるために、委任契約締結後、早急に通知いたします。



    債権者からの取引履歴の開示

    貸金業者が主張する当初借入時期より前から取引が存在することが明らかな場合、
    その時点からの取引履歴の開示を徹底的に求めます。



    利息制限法に基づく計算による債務額の確定

    サラ金などの消費者金融業者は、利息制限法の法定利息を超える約定利息で貸し付けて
    おりますので、利息制限法の定める法定利率に基づいて返済金の利息、及び元本への充当
    を再計算し、残債務元本を確定します。
    利息制限法の法定利息

    元本 10万円未満          →年20%
    元本 10万円以上100万円未満 →年18%
    元本 100万円以上         →年15%



    お客さまへの和解方針の説明

    お客様の生活再建のための根本的問題解決を図るため、
    全体像を把握し、最も相応しい方針を提示し、お客様にもご納得いただきます。



    債権者への和解案提示

    和解交渉

    お客様の最大利益を追求し、債務額の減額交渉に当たり、
    過払い返還請求については、時間・手間を考慮しつつ徹底的に争います。

    債権者1社についての減額金額が140万円を超える場合、
    お客様本人での交渉をお手伝いさせて頂きます。




    和解成立

    和解条項に基づく返済をお客様よりしていただきます。
    これにて当方の業務は終了となります。







    優司法書士法人|京都事務所:京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436 代表司法書士 上村拓郎|草津事務所:滋賀県草津市平井一丁目8-5 代表司法書士 堀竹宏彰

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