◎任意後見制度とは◎
任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに将来判断能力が低下するときに備え、だれに(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかを予め定めておく制度であります。
公正証書にしないといけません。(実費は2-3万)
判断能力が衰えた際、受任予定者等が家庭裁判所に申立てをします。
任意後見人が選任された段階で任意後見開始します。
原則として医師による鑑定が不要で、診断書に判断能力が衰えたことが書かれていたら手続きは進みます。
申し立てのタイミングが難しいので、別途 見守り契約による定期的なサポートが必要なケースもございます。
1ヶ月に1回、ご自身の意思で電話連絡を頂くように管理し、3か月に1回訪問による状況確認を行うことで、任意後見発動のタイミングを確認することが必要です。
遺言書、見守り契約、任意後見契約、家族信託契約など組み合わせて、良いところ総どりの状態を作れたら、真の意味で万全となります。
その中の1部だけでもしておくことで、その後の周りの家族の人生が大きく変わることもございます。
何が必要で何が必要でないかは、それぞれ異なります。
現状把握をすることが大事です。
そのご相談だけでも、お気軽のお問合せ下さい。
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ