◇ 成年後見終了報告&報酬付与申立 ◇

先日、成年後見人をさせていただいておりました被後見人の方がお亡くなりになられました。
急なことでご家族の方もお辛そうでしたが、裁判所や金融機関、その他諸々やらなければならない手続きの期限はどんどん近づいてきてしまいます・・・台風

今回初めて、被後見人の死亡による後見業務終了の手続をさせていただきました。
以下は京都家庭裁判所での手続きです。

まず、家庭裁判所へ連絡し、被後見人が亡くなられたことを伝え、
チェックマーク2死亡報告書
チェックマーク2死亡の分かる戸籍 or 死亡診断書のコピー
を提出して、被後見人が亡くなられたということを報告しなければなりません。
(このとき、京都家裁での今後の流れについてもお聞きしておくとスムーズ。)

上記報告が出来たら、亡くなられた日から4か月までの期間に「報酬付与申立&後見終了報告」に関する書類を完成させて提出していきます人差し指サイン

電球ここでの後見終了報告とは、被後見人の財産をその相続人へ引き継ぐ手続きですが、この引き継ぎ財産は、すべての清算が完了して、成年後見人等の報酬金額を差し引いた後に残ったものになるので、この引き継ぎ手続きの前に家庭裁判所に対し後見人として報酬付与の申立てを行い、裁判所にてその金額を決めてもらう必要があります。

預貯金がある場合は、前にブログでもお話ししたような流れで、各金融機関にて相続人への払戻し手続きをし、
不動産がある場合は、不動産の所有権移転登記をし、引き継ぎ財産について「財産目録」を作成していきます。

それぞれ必要な財産の引き継ぎが完了したら、その最終の財産の引継ぎについて、家庭裁判所へ提出します。
このとき、
チェックマーク2財産引継報告書
チェックマーク2財産引継書(後見人と相続人連名のもの)
チェックマーク2受領書(相続人が財産を受領しましたというもの)

を提出します。

なお、後見人の任務が終了したとして、法務局に対しても「後見終了の登記」を申請しなければなりません。

裁判所に対して死亡の報告をしていたとしても、裁判所から法務局に対して何か通知が行ったりすることはないので、後見人自身が抹消手続を行わない限り、後見登記は抹消されません。
(ちなみに、辞任や解任など、家庭裁判所の審判によって成年後見人の任務が終了した場合には、家庭裁判所の書記官から東京法務局に対して変更の登記が嘱託されます。)
むしめがねこの登記は、登記手数料無料で申請できます

なお、この後見終了の登記申請と一緒に、終了登記申請後の閉鎖登記事項証明書の申請書及び返信用封筒も同封すれば、後見の登記事項証明書(閉鎖)を送り返してくれます鉛筆
貼り付ける登記印紙は1通につき550円です星3

被後見人ともそのご家族の方とも長期にわたってお話をしてきた中で、お亡くなりになられたこと、またすべての手続き終了によってこれまでご連絡を取っていたご家族の方ともこれまでのようにお話することがなくなると思うと寂しいですが、今後も何かお困りのことやご相談などがありましたらいつでもお気軽にご連絡いただけましたらうれしいなと思いますぴぃたろうきらきら

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