◎任意後見契約の利用価値◎~認知症になる前に考えること~

任意後見契約の締結に関するご相談を受ける機会がここ最近立て続けにありました。

 

その中で、どういうことを必要として、その手続きを進めていくのか大事になってきます。

 

法定後見といって、必要に迫られて、家庭裁判所に後見人を選任するというケースの方が多いのかもしれません。

例えば、定期預金の解約や不動産の売却時点で、ご本人の判断能力が足りないということで、銀行や司法書士などに促され申し立てをするケースです。

 

不動産の売却ありきでの法定後見申し立てでは、売却の必要性を判断するのに高度の専門知識が必要ということで、候補者として親族を記載していても弁護士や司法書士が後見人に選任されることがあります。

 

もちろん、その専門家が職務を全うして、希望する不動産の売却は実現できるのですが、その後も、ご本人の財産を専門家が関与するということになります。それは、ご本人やその家族にとって想定外のこともございます。しかも居住用財産の処分であれば、家庭裁判所の許可まで必要になります。

 

ご本人の意思がまだある場合であれば、居住用財産の処分について、代理権を与えた任意後見契約で以て、居住用財産の売却もスムーズにできる可能性はあります。

裁判所の許可も任意後見監督人の同意もなく、居住用財産の売却も可能にすることも可能です。

もちろん、ご本人の意思が非常に大事ですので、そのご本人が信頼する方に、確実に財産管理を任せることができる任意後見の制度は、今後期待される制度なのだとは思います。

 

しかし、後見監督人の選任があって、初めて発効するという制度ですので、完全に自由に任意後見人が管理できるかというとそうではありませんので、想定外の運用になる可能性もあります。

 

ですので、しっかりご本人の意思を反映させた任意後見契約であることが必要になりますので、ご自身がしっかりした上でのご相談、お手続きが必須になります。

 

まあまあ、そろそろ物忘れやご自身の財産管理に不安を覚えるような出来事があった場合には、速やかに専門家へのご相談をなされることをお勧めします。

 

任意後見とか、遺言とか、死後事務委任とか、尊厳死宣言とか、家族信託とか、見守り契約とか、任意代理契約とか、その方の必要に応じて、施さなければならない手続きはございます。

 

お気軽にご相談下さいませ。

 

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