成年被後見人の方の住所変更があった場合について

今回は成年被後見人の方の住所変更があった場合についてお話しさせて頂きます。

 

まず、そもそも後見開始の審判があった際、成年後見登記は家庭裁判所からの嘱託によって登記がなされます。

つまり、成年後見人等から登記申請をするわけではないということですね。

 

では、成年後見登記がなされた後、成年被後見人の方の住所に変更があった場合、当該変更登記も家庭裁判所からの嘱託によってなされるのでしょうか?

 

実は、住所変更等の変更登記は、成年後見人等から申請する必要があるのです。

 

申請先は、東京法務局となります。後見の登記業務は全て東京法務局が担っているのですね。

 

今回、当事務所では成年後見人の立場で登記申請をすることとなったのですが、成年後見人からの登記申請時の添付書面は、住民票のみとなります。

ちなみに、現在からおおむね過去5年以内の住所変更であれば、住民基本台帳ネットワークで確認ができるため、住民票の添付は不要となります。但し、5年以内の住所変更であっても、例外的に住民基本台帳ネットワークで確認できす、住民票の添付を求められることもありますので、ご注意下さいませ。

 

今回当事務所での案件では、申請書のみで添付書面は一切不要でした。

HPから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、東京法務局へ郵送致しました。

 

いかがだったでしょうか?

少しでも参考になりましたら幸甚でございます。

 

今回も最後までお読み頂きましてありがとうございました。

 

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