@通所介護(デイサービス)の施設要件@業務メモ

岩口です。

通所介護(デイサービス)の施設の要件について、調べてみたのでまとめてみます。

京都市の場合ですし、細かいところは、物件ごとに担当者と相談と詰めていく必要があるので注意してください。

大菱形1
通所介護(デイサービス)の施設要件

介護保険法上、条例の要件

小四角2食堂、機能訓練を行う場所
食事及び機能訓練を行うための場所については、合計面積が利用定員数×3㎡以上であることが条件。できるだけ余裕のある構造が望ましい。
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は同じでも可(支障ない広さを確保できる場合)
※ 狭い部屋を多数設置すべきではない。
※ 以下のスペースは面積から除外される。
   ①食堂、訓練の機能がない狭あいなスペース
   ②台所、調理室(台所関係の備品が置いてあるスペースも面積から除外)
   ③洗面(手洗い)の面積
   ④その他、利用者が通常使用しない設備の面積
小四角2相談室
入口付近が望ましい。独立した部屋が原則
事業所の一部を区切ってする為には①高さ1.8m以上のパーテーション②できるかぎり防音に配慮した配置、パーテーションの素材が最低限必要
小四角2事務室
7.4㎡以上の面積で机やイス、書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要。パーテーションでの仕切りでも大丈夫。
小四角2静養室
専用のベッドを設置する必要がある。 狭すぎると不可の場合もある。
小四角2トイレ
車いすを使用できるスペースが原則。
利用定員10人当り1ヶ所は確保が必要。10人以下でも2ヶ所が望ましい。
他の事業所、会社との併用は不可。
小四角2洗面(手洗い)
利用者10人当り1ヶ所は確保が必要。

ほかにも、能訓練器具や送迎車なども必要になる場合もある。

小四角21階以外での申請
基本的に不可。障害者用のエレベーターがある等対応が適切にできるならOKの場合も。
小四角2他の事務所との併設
業務に支障がなければ可能。
ただし、出入口を別に設置、事務室も別で情報、衛生の適正管理等が求められます。
小四角2面積の測定方法
壁の内側から内側までの「有効面積」で算定
小四角2自宅での指定
原則不可
小四角2耐震性
昭和56年6月1日以降に新築された物件又は耐震改修工事によって耐震性が確認された物件に限る。

都市計画法の規制 
 市街化調整区域でないか等都市計画法に違反していないか確認要

建築基準法の規制
 改築の場合用途変更手続きが必要な場合がある
 建築確認申請がされている建物か(検査済証が必要)

消防法の規制
 自動火災報知機や通報装置の設置が必要な場合がある
 事前に消防署で確認して防火対象物の届出等をする必要がある

バリアフリー条例
 新築建物であれば、バリアフリー条例に適合する必要がある
 既存建物であれば建築指導課の指示のもと、可能な限り適合する用に改築
 ※新たにエレベーターを設置等にはならない、物件ごとのケースバイケース

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