◎法務局と司法書士◎

昨日、法務局の統括登記官を司法書士会に迎えての不動産登記事務協議会に参加してきました。

有益な情報をたくさん貰えました。企画して頂いた役員の皆様には、本当頭が下がります。

その中で興味深かったのは、年月日不詳新築なる表題登記がなされた建物については、いくら古い建物であっても、保存登記をする際は、現在の新築評価にて計算して登録免許税を納めなければならないというお話。

調査士さんの表題登記申請の際に、それだけは避けてもらわないといけないことを学びました。

もし、そんな登記に出くわした時には、新築年月日の更正登記をしてから、保存を申請した方がよいケースもあるということです。

あとは、他管轄ありの共同根抵当権設定について、現在の本局不動産登記部門としては受理をしているという現状。統一見解になればよいと思います。

あと確認事項として、書記官作成の破産管財人、不在者財産管理人等の印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内でなくても良いなど、報告がございました。

オンライン申請の推進を強く訴えておられました。

また、司法書士と法務局は、同じ方向性で、同じ歩幅で進んでいかないといけないともおっしゃられておりました。
その言葉になんかジーンときました。なんとなく、法務局の方に対して、申請審査を受けてる側として、変な言い方ですが、卑屈になっていたのかもしれません。

ともに、登記制度、国民の権利保全の為に尽力しようという気になりました。その中で、オンライン申請制度の充実していこうという趣旨で、アンケートなどあった場合には、回答していこうと思います。

なんか、すごくいい協議会に参加できて満足しました。

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