◎種類株式について◎

只今、種類株式の発行を検討なさっている経営者様の相談にのっております。

完全無議決権株であり、優先配当株、優先残余財産分配株、取得条項付株でもある設計を提案致しました。

これを使いこなせたら、何でも実現できるように感じながら提案書を作成するわけではありますが、登記簿に記載されるのが種類株式でありますので、その辺りは慎重にしなければなりません。

属人的株式として定款に定めることで、種類株式に近い役割を果たすこともできますので、ケースバイケースで設計内容を変えることも必要だなーと思います。

ミイラ取りがミイラになるということもあり得る制度ですので、しっかり勉強した上で、提案していきたいと思います!!

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