◎直接移転取引 4者取引◎

ちょっと前になるのですが、当事務所にて、第三者直接移転取引の類似形態として第4者直接移転取引による所有権移転登記をさせて頂きました。

A⇒B、B⇒C、C⇒D の売買契約があって、登記名義人であるAからDに直接所有権移転登記をするという登記手続きです。

買主から指定を受けたものが、自ら受益の意思表示をしない場合には、さらに所有権の移転先となる者を指定する権利を有するものとする、という特約が付されている場合は可能であると解されています。(登記情報633号p50)

今回、A、B,C,D全てを当事務所に委任してもらい、売買契約書の特約部分の作成から関与させて頂いたので、やりやすかったですが、これが仲介さんによって司法書士が分かれていたりしたら、調整や確認が大変だったろうと思います。

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