◇相続預金を引き出すまでの流れとその準備◇

前回から残高証明書や遺産分割協議についてお話ししています。
残高証明書が手配できて財産がどれだけあるのかが分かれば、相続人同士話し合って遺産分割協議書を作成し、いよいよ銀行での預金の相続手続に進みます…鉛筆

預金を相続する手続には、
①預金口座の解約(預金の払い戻し)
②預金口座の名義変更
の2パターンがあります。

①は亡くなられた方の預金口座を解約し、相続人の口座に振り込むのに対し、②は亡くなられた方の預金口座の名義人を相続人に変えてそのままその銀行で預金をしておくというもので、基本的には①のパターンが多いようです上指差し

金融機関によって多少異なりますが、
預金の相続手続でも残高証明書手配の時と同様に

ゴルフ旗亡くなられた方の出生~死亡に至るまでの戸籍
ゴルフ旗相続人全員の現在戸籍
ゴルフ旗相続人全員の印鑑証明書
ゴルフ旗遺産分割協議書
ゴルフ旗亡くなられた方の通帳、キャッシュカード
ゴルフ旗各銀行所定の相続手続依頼書用紙

等の書類が必要になります
(残高証明書手配の時に提出していれば、重複するものは出さなくてよい場合もあり。)。

注意遺言書がある場合は遺言によって預金を引き継ぐ方が特定されているので、亡くなられた方の出生まで遡る必要はなく死亡の旨記載のある戸籍で足り、また相続人の戸籍や印鑑証明書も遺産を引き継ぐ方の分のみでOK。

戸籍を集めるところから残高証明書の手配、相続手続に入っても各銀行で求められる作業が異なったりと、預金の相続手続はなかなか時間も労力も必要になりますキャラしょんぼり目がまわる

相続手続をスムーズに進めるためには、

①口座のある金融機関へ名義人が亡くなったことを伝える=口座を凍結する。(この時に残高証明書を請求したいと伝えておくとよい。)
②戸籍を集める。相続人調査。
③残高証明書を請求する。(この時に相続手続に必要な書類についても聞き、書類をもらっておくとよい。)
④残高証明書をもとに遺産分割協議をする。
⑤銀行での預金相続手続右矢印1預金の払い戻し。

といった大まかな一連の流れを把握して早め早めに準備していくことが大切です。

そもそも、どこに預金口座があるのかを相続人が知らないと、折角の財産を相続できない可能性もあります。
お盆でご家族が集まる機会も増えるこの時期に、どの銀行の何支店に口座を持っているか、貸金庫の有無などみなさんで確認してみてはどうでしょうか。

たくさんの金融機関で預金口座をお持ちであれば、時期を見ていくつかに集約するなどして整理しておくのもいいかもしれませんね双葉

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