☆遺言の種類☆
こんにちは。柳谷です。
先日、うちのなけなしの土地や財産について少しだけ両親と話をしました。
「いつどうなるかわからないのだから、今のうちに遺言の一つでも書いておいたほうが安心かもしれないよ」というと、「それは分かってるんだけどね、どう書くのかも分からないしあんたたちで適当にやったらいいよ」との答えでした。
その一言が、骨肉の争いに繋がる。
「お父さんお母さん、死んでから天国で子供たちが少ない金のことで争ってるの見たくないでしょう。やっぱり意思表示はした方がいいよ。」
とは言ったものの、学生時代に遺言について勉強したのにほとんど私も覚えておりませんでしたので、再度遺言の作成方法について調べてみました。
遺言の方法は三つあります。
①自筆証書遺言
民法第968条で「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定された遺言方法です。
こちらのメリットは自分自身で文書を書き、押印するだけで作成する事が出来るという手軽さでしょう。
書き直しも簡単にでき、フォーマットもなく作成できるので短時間ですぐ作成できます。
デメリットとしては、書き方を間違えると無効になる場合があり、紛失しやすく、また第三者に偽造されやすいということがあります。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が基本的には口頭で公証人役場の公証人に遺言内容を伝えて、公証人は聞いた内容を遺言書に落とし込むという、専門家と共同で作っていく遺言方法です。
自分だけで遺言を作成する自筆証書遺言とは違い、遺言のプロのチェックが入りつつ作成されていくので無効になってしまう心配がありませんし、偽造の心配もありません。
また、遺言内容が正確になり、書き忘れなどのミスも起こりにくくなります。
少々時間や費用が掛かってしまいますが、自筆証書遺言に比べて安心であることには変わりありませんね
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を誰に知られたくない場合に利用する遺言方法です。
自筆証書遺言のように遺言者が自分で書いた遺言書を公正役場に持って行き、間違いなく本人のものである事を明確に出来るというメリットがあります。
この場合、公証人ですら内容を見ることはできませんので、秘密を必ず守ることができます。
しかし、自筆証書遺言と同じように、専門家のチェックが入らないため、不備が起こりやすく、無効になってしまう場合があります。
やはり、一番安心な方法は公正証書遺言になりますね。
改めて、私も両親に詳しく説明をするつもりです
遺言の作成についても何か気になることなどございましたら、当事務所へご相談くださいませ
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