◎更正登記の難しさ◎
建物の新築所有権保存をA名義に登記したところ、本当はABでお金を出していたということは結構ありますので、それを正しく直す登記が出来ます。
A→ABに所有権更正するのは、Aを義務者でBを権利者にすればできるので、比較的やりやすい登記です。
しかし、これが中古物件の移転登記の更正となると大変です。
と言いますのは、登記義務者として前所有者の協力が必要になってくるからです。権利証、印鑑証明書が必要になりますので、よほど知り合いとかでなければ厳しい話となります。
また、抵当権者がいらっしゃる場合は、その抵当権者の承諾も必要ですし、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更も必要になります。
ここで、まず不可能に近い状態になるはずです。
そこで、次の手ですが、やはり、真正な登記名義の回復という原因で名義を変える方法です。
これなら、現所有者だけの関与で名義を変えれますので簡単です。
しかし、登録免許税が20/1000の税率でかかってくることになります。
でも、これしか方法はないか仕方ないと思います。
はじめに、しっかり、登記名義について考えて登記することが必要ですね。
我々も取引の立会時にしっかり確認しなければ、怖いことだなって思います。
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