◎平成30年民法改正~配偶者の居住権の保護~◎
生存配偶者には、被相続人の配偶者が、被相続人所有であった建物に、相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割、遺贈、家庭裁判所によって、自身の死亡まで無償で使用収益できる権利(配偶者居住権)が認められ(新民法第1028条、1029条、1030条)、また、被相続人の財産に属していた建物に、無償で居住していた場合には、相続開始の時に無償で居住していた建物に、最低6か月間無償で使用できる権利(配偶者短期居住権)が認められます。(新民法第1037条)
これにより、所有権を取得しない配偶者の居住権が保護されるということですね。
今までであれば、配偶者居住の財産を相続した子供が、配偶者を所有権に基づいて追い出すこともありえたのですが、それが出来なくなるということなのでしょう。
登記もできる権利ですので、我々の業務に直結する改正となります。
勉強する日々ですね。
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