◎平成30年の相続法改正~遺産分割に関する見直し~◎
❶婚姻関係が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、「その居住の用に供する建物又はその敷地」について遺贈又は贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。(新民法第903条第4条)
❷遺産分割前に相続財産が処分された場合であっても、相続人全員の同意で、処分された財産も含めた遺産分割をすることが出来るようになります。(新民法第第906条の2)
❸共同相続人は、被相続人が遺言で禁じていない場合、協議により、遺産の一部の分割もできるようになります。(新民法第907条)
❹各共同相続人は、遺産分割前に預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額以内で、法務省令で定める額を限度として、単独で支払いを請求することができます。(新民法第909条の2)
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