◎平成30年の相続法改正~相続の効力等に関する見直し~◎

相続による権利承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できなくなります。(新民法第899条の2)

相続人でない親族が無償の療養看護や労務の提供をしたことにより被相続人に財産の維持または増加について特別の寄与をした「特別寄与者」は、相続人に「特別寄与料」として金銭の支払いを請求できるようになります。(新民法第1050条)。

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