◇亡くなられた方名義の口座に関する手続◇
こんにちは、最近視力が更に落ちた気がする辻です
右目が遠視で乱視で左目が近視な便利なのか不便なのかよくわからない眼球です…
さて、これまで何度かブログでも書いております、亡くなられた方名義の銀行口座の解約払戻手続に関して、ようやく終わりが見えて参りました
今お手続きしている方は、主要な銀行はほとんど網羅しているのではないか•••と思うほどありとあらゆるところに口座を持っておられたようで、それぞれ複数の機関でのお手続きを経験するよい機会になりました
戸籍等必要書類を集めることから始まり、残高証明書の発行手続き、遺産分割協議書や関係図等の作成、続いて各機関での相続手続、申請書類等作成、貸金庫解約手続き•••etc…
各機関ごとにお手続きの方法や提出書類の様式、必要となる書類が異なっているのでそれぞれしっかり確認していかなければいけません。
また印鑑証明書や遺産分割協議書は1式ずつしかないことも多いので、今回のようにお手続きする機関の数が多い場合、先を読んで書類を徴求したり準備する必要があります。
そして、いかに効率よく書類を銀行へ提出し返送してもらうかなど順番を考えつつ、担当の方としっかりお話しながらある程度計画を立てながら進めていくことが大切だということがよく分かりました
もちろんその間、お客様へのご報告やご説明もしっかりしなければなりませんし、何度も印鑑証明書を取ってもらったりご印鑑をいただかなればならない!なんてことのないように常に先を見越したお仕事をする必要があります。
普段の登記書類の作成でももちろん当たり前のことですが、今回の銀行での相続手続きに関しては特に、ただぼーっと目の前の作業をしていたのではいけないということを強く感じました
日本はすでに超高齢社会ですが、まだなお高齢化はどんどん進んでいます。例えばご高齢の方がこれらのお手続きをすべてお一人でするとなるとなかなか大変だと思います。これからこういったお手続きも更に増えてくるかもしれません
次回、同じようなご依頼があった際は今回の経験を踏まえて、今回以上にスムーズかつスマートなお仕事ができるようにしていきたいと思います!
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託