◇株式会社と合同会社◇
あけましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願いいたします
新年早々に設立登記を1件させていただきました。
会社の設立登記には何度も関わらせていただいておりますが、やはり株式会社の設立登記が一番多いです。
会社と聞くと一番に連想されるのは株式会社ではないでしょうか
しかし、ここ最近、会社を設立される際の選択肢として合同会社を選ばれる場合も増えてきています
そもそも、
株式会社とは、出資者である株主が出資をすることによって成立する会社形態ですが、株式会社では出資をする人と経営をする人が別々で、経営をしている人たちが出した利益を出資者である株主に分配するという「所有と経営の分離」が前提となっています。
(ただし、実際には中小企業の場合だと、所有者である株主と経営者である代表取締役等が一緒の場合も多いです。)
これに対して、
合同会社とは、出資をする人と経営をする人が同じであり、合同会社の場合は出資者でなければ経営者になることができません。
この株式会社と合同会社でそれぞれ設立登記をする場合、一番異なるのは費用です。
株式会社の場合は公証役場にて定款認証を受ける必要があるため、公証人による定款認証費用(5万1200円)がかかりますが、合同会社の場合は公証人による定款認証手続きが不要のため、その分の費用がかかりません(0円)
(ただし、株式会社・合同会社どちらの場合も、定款に4万円の印紙を貼る必要があります。これは当事務所にご依頼いただいた場合は電子定款に対応しておりますので不要です)
更に登録免許税についても株式会社の場合、最低15万円かかるところ、合同会社の場合は最低6万円になります。
つまり、株式会社に比べ、合同会社だと約14万円ほどお安く設立できるということですね
さらに、株式会社の場合会社の決算公告義務があったり、役員の任期(最長10年)があるのに対し、合同会社の場合は決算公告も役員任期の期限もないため、官報掲載費用や任期満了による役員変更登記も不要のため、ランニングコストを抑えることができます
しかし、株式会社と合同会社とを比較すると、やはりまだまだ株式会社の方が圧倒的に知名度・信用度ともにあることも事実です。
また、株式会社では、金融機関からの融資や社債の発行だけでなく株式の発行や譲渡ができるという点で資金調達の幅が広いというメリットもあります。
株式会社・合同会社それぞれにメリット、デメリットがあります。
業種や事業規模、将来やりたいことなど様々な面からご自分の事業内容と照らし合わせて、一番合った会社形態を選択される必要があるかと思います。
設立の登録免許税が半額になる制度についても、以前ブログでお話しております
お気軽にご相談くださいませ
【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託