◇既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」◇
不動産登記のご依頼を受けて、お見積りをさせていただく段階で、確認する部分の一つとして、住宅用家屋証明の減税があるかどうかがあります
前にも住宅用家屋証明についてはお話していると思うのですが、
居住用の住宅で、一定の条件を満たしている場合、当該受託家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際の登録免許税について、軽減措置を受けることができます…
例えば、建物を購入されて移転登記をされる場合、通常1000分の20かかる税率が、1000分の3になるので、かなりお得になります
この適用を受けるためにはいくつか要件があり、
居住用であること
床面積が50㎡以上であること
取得日から20年以内(木造住宅等の場合)もしくは25年以内(鉄骨造等の場合)に建築された家屋であること
以上を満たしていればです。
しかし、築年数が要件を超えている場合も結構あります。
③の要件にあてはまらなければ絶対に住宅用家屋証明の適用ができないのかというと、実はそうでもありません
築年数が20年又は25年以上であっても、この要件を緩和するために次の書類を添付して住宅用家屋証明の申請を行った場合、減税を受けられます
①当該家屋が現行の耐震基準に適応していることについて、建築士等が発行する耐震基準適応証明書
②登録住宅評価機関が発行する住宅性能評価書の写し
③住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵保険の「保険付保証明書」
今回ご依頼いただいた案件では、③の瑕疵保険の保証明書を利用した住宅用家屋証明の減税でした。
私は今回初めて見たのですが、この③とは、売主が被保険者となる保険で、引渡し前に瑕疵保険の現況検査を実施し、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書を取得する方法です。耐震診断が現実的でない木造住宅以外の建物で有効な手段のようです
中古住宅を購入する場合、欠陥のある物件を購入してしまったら、想定外の工事が必要となるかもしれないという不安が出てきます
そこで、中古住宅を購入する際、既存住宅売買瑕疵保険担保保険に加入していれば、基本構造部分等に欠陥があった場合、補修費用等がこの保険で支払われるということです。
中古住宅のご購入をお考えの方は、ご検討されてみてもよいかもしれませんね
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