◇印鑑証明書◇
京都でもだんだんとコロナウイルスに感染した方が増えてきましたね
マスクや手洗いうがいはもちろん、不用意に何かに触らない、アルコール消毒等できる限りのことは気をつけていますが、やはり不安な日々です
志村けんさんが亡くなったとのニュースを聞いたときは驚きました。
外国に比べて、感染者数が少ないとはいえ、まだまだ気を緩めずに生活していかなければと思います
さて、今日は印鑑証明書についてです。
例えば、引っ越しをされてもともと住んでいた不動産を売却されるような場合、所有権移転登記の前提登記として、登記簿に記載されている売主様の住所を新住所へ変更するために、登記名義人の住所変更登記をし、所有権移転登記と申請します
このとき、所有権移転登記の添付書類として売主様の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を添付しますが、この印鑑証明書について。
もし、引っ越しをされる前に印鑑証明書を取得されている場合、印鑑証明書には旧住所が記載されています。
すると、所有権移転登記の申請書に記載した登記義務者の住所と、印鑑証明書の住所が一致しないことになります。
このような場合、旧住所の印鑑証明書では使用できないのでしょうか?
答えはNOです。
この場合、もちろん新しい住所で印鑑証明書を取り直せば全く問題はないのですが、改めて取り直すとすると申請手数料や手間がかかってしまいます。
印鑑証明書は作成後3か月以内であれば、旧住所のものでも使用することができます
ただし、
印鑑証明書の住所と登記簿上の所有者の住所が相違する登記申請は通らないので、旧住所から新住所に移転したことを証する住民票の写しなどの変更証明書を添付して、同一人であることを証する必要があります
【昭和41年1月22日民甲第283号民事局長回答】
なお、所有権登記名義人表示変更登記とを連件で申請するのであれば、変更証明書は「前件添付」ということで援用するこのが可能です
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