◎名変には気をつけろ!◎

所有権登記名義人表示変更登記、いわゆる名変登記に関する研修を受講いたしました。

長い京都の歴史の中で、初めての試みだそうです。

司法書士になりたての頃、先輩に、『名変には気をつけろ!』と口をすっぱくして言われました。

名変をすっ飛ばすと、後件の所有権移転・抵当権設定登記も吹っ飛んじゃうぞという意味です。もっと分かり易く言うと、名変登記を忘れるとその後に出された所有権移転登記もしくは抵当権設定登記を取下げるするほかなくなり、権利保全も図れなくなり、ひいては司法書士としての信用は失墜するから、義務者(所有者)住所には、充分注意を払い、名変登記の有無を厳重に注意しなさいよという教えです。

その教えを常に意識しつつ業務に取り組んでおりますが、さらにしっかりしたチェック体制をとり、初心を思い出すのによい研修でしたノート3