@事件簿@

新しい事務所に移転して広くなったー、と思っていましたが、書類が溜まってきました・・・あせあせ

司法書士は扱った案件の事件簿を5年間保存しなければいけません。

今は登記簿等も電子化され、昔ほど場所をとらなくなりましたが、それでもどんどん溜まっていきますあせり

それだけ仕事を頂けたのでありがたいことなのですが、なかなかきれいな事務所を保つのは大変ですねダッシュ

ただ、5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、躾)をしっかりしてこそよい事務所になると思うので、頑張っていきたいと思います勝ち誇り!!

司法書士法施行規則
(事件簿)
第三十条  司法書士は、連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない。
2  事件簿は、その閉鎖後五年間保存しなければならない。