◎自筆証書遺言の検認◎

先日、亡くなる1週間前の方が遺した遺言の検認手続がございました。

公証人がタッチする公正証書遺言以外の遺言では、家庭裁判所にて検認手続を経ないと正式な遺言書として扱ってもらえません。

申立人には検認手続自体は検認期日が定められ、呼出状が送られてくるのですが、その呼出状の封筒を見せてもらったのですが、家庭裁判所からの郵送物であることが分からない封筒になってました。

裁判所からの通知ということで、同居する家族への配慮からなのでしょうか?

相続人のほか、受贈者の方にも検認が終わったことが通知されることになります。

今回の遺言では、不動産の第三者への特定遺贈の記載があるものですので、この遺言がなければ、その不動産は相続人の財産になるものでした。

遺言者の特別な財産的意思を後世に示す為には、遺言を作成する他ございません。

遺言を書いて、意思をはっきりさせたい方がいらっしゃいましたら、是非、ご相談下さい。