@根抵当権の元本確定期日の定め@業務メモ
不特定債権を担保する根抵当権は、元本が確定すると担保される債権額が決まります。
この元本が確定する事由は10種類ありますが、その中に、確定期日の到来があります。
確定期日とは元本の確定する日をあらかじめ根抵当権者と債務者とで定めておくものです。
確定期日を定めるかどうかは任意で、根抵当権設定契約締結後にも定めることができます。
ただし、確定期日は定めた日又は変更した日から5年以内でなければなりません。
確定期日の定めは登記事項となります。
確定期日の定め方(例)
元本確定日が登記簿から明白になるように定めなければいけません。
確定期日 平成24年〇月〇日
確定期日 契約の日より〇年 ×
確定期日 売買取引終了の日 ×
債務者ごとに異なる確定期日を定めること ×
数個の取引ごとに異なる確定期日を定めること ×
共同根抵当権の各不動産ごとに異なる確定期日を定めること 〇
設定契約から5年を超える日が契約書に記載されているが、申請書には5年以内の日を記載した場合(引き直して登記) ×
(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。