◎令和5年度末 令和6年3月29日◎
令和5年度も今日で最終日。
本日は、申請も久しぶりに多く、賑やかな感じの日でしたが、14時20分以降の申請が受け付けられない、法務省のオンラインシステムの異常が3/25に引き続き本日も起こってしまいました。
他の司法書士から連絡があり、今の状況確認、当事務所では、オンライン申請から紙申請への切り替え作業など、本来であれば、しなくても良い業務を勤しむことになってしまった年度末でした。
法務省のシステムについての愚痴ばかりになりそうですので、話を変えていきましょう。
4/1からいよいよ相続登記義務化が始まると巷で話題になっておりますが、それ以外の業務で実務に直結するところも大きく変わります。
例えば、次の通りです。
外国に住所を有する外国人についての住所証明書として、⓵外国政府等の発行した住所証明情報(これと同視できるものを含む)か⓶住所を証明する公証人の作成に係る書面(外国政府等が発行した本人確認書類の写しが添付されたものに限る)のいずれかとすることなります。
外国人が不動産を取得する際、ローマ字氏名の併記が必要になります。
外国に住所を有する登記名義人に住所を把握する為、国内における連絡先となる者の登記等が必要になります。
会社法人等番号を有しない法人については、その識別に必要な事項として、設立根拠法等の情報と、外国において設立された法人については、設立準拠法国が登記事項とされます。
外国人や外国に住所を持つ日本人と関わるときには、結構変わりますので、いろいろ注意が必要です。
来年度は、とりあえず、登記のオンラインシステムが正常に働き、取引の安全が図られることを切に願っております。
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