◎相続人による議決権行使◎
オーナー株主が亡くなり、相続争いが生じた場合、会社の動きが止まってしまいます。
そんなとき、定款に下記規定を設けておけば、時により安心な定款になりうります。
相続によって株式が二以上の者の共有に属することになったときは、会社法第106条の規定にかかわらず、共有者からの申し出によって、当該共有者の法定相続分で割り切れる株式数相当分の議決権を単独で行使することを認めるものとする。
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オーナー株主が亡くなり、相続争いが生じた場合、会社の動きが止まってしまいます。
そんなとき、定款に下記規定を設けておけば、時により安心な定款になりうります。
相続によって株式が二以上の者の共有に属することになったときは、会社法第106条の規定にかかわらず、共有者からの申し出によって、当該共有者の法定相続分で割り切れる株式数相当分の議決権を単独で行使することを認めるものとする。