◎業務メモ 会計参与◎

会計参与は、特例有限会社を除く、すべての株式会社が、定款で定めることにより、任意におくことが出来る(会社法326②)

会計参与は、どの機関設計においても設置可能。

公開会社でない取締役会設置会社は、会計参与を置けば監査役を置かなくてもよい(会社法327②)

会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければならない。(会社法333①)

会計参与は、取締役と共同して、会社法435条2項に規定する計算書類等を作成する。(会社法374①)

選任機関 株主総会
任期   取締役の任期規定準用(会社法334①による会社法332の準用)
登録免許税 申請1件につき6万円(資本金1億円以下の会社は4万円)登録免許税別表1 二十四(一)カ・ネ

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ