◎濫用的会社分割◎

会社分割して、設立された新設会社の株式を譲渡するという流れの案件が先日、完了しました。それに絡み、濫用的会社分割について考えてみたい。

会社分割後も引き続き分割会社に債務の履行を請求することが出来る債権者は、会社法上、債権者保護手続きの対象外とされていることから、会社分割によって分割会社の資産を新設会社に承継し、分割会社の債権者の一部を一方的に害する事案が生じているようである。

その場合の債権者の保護として以下のことが考えられる。
①取締役の責任追及
②詐害行為取消権
③一般法理(法人格否認の法理・信義則)
④会社分割無効の訴え

『株式会社の新設分割も詐害行為取消権の対象となり得るものと解される』との裁判例がある。(平成21年(ワ)第36384号 リース料等請求事件)東京地裁平成22年5月27日民事第8部判決は注目に値する。

便利な会社分割が裏目に出た形なのであろう。

今後も、濫用的会社分割の事案は増えるであろうから、注視していきたい。

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