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一般財団法人の設立
一般財団法人の設立手続きにおいて、財産の払い込みは、公証人による定款の認証後にしなければならない。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第157条)
しかしながら、法務局の取り扱いとしては、株式会社の設立と同じように、払い込み日が定款の作成日以後であれば、払い込み日が定款認証日より前である証明書を添付しても設立登記申請は受理するようである。