@本店のビル名変更@

岩口です。

会社の本店所在地を登記する時、「永和御池ビル7階」とまで登記するとして、

ビル名が変更になった場合!

場所は変わってないのですが、変更登記が必要になります。

変更日はビル名が変更になった日ですが、京都地方法務局では原則どおり変更の議事録も必要であるとのことです。

変更日より2週間以内に登記しないと懈怠になるので注意が必要です。

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