◇増資(新株発行)添付書類の日付◇
最近髪の毛を切り過ぎて「なんか昭和のポスターにいそう」な人になった、辻です。
まだまだまだまだ勉強中の私ですが、
この間、増資の登記のお手伝いをしたのでその作成書類について書いてみようと思います。
まず増資をするには、
①株主総会で、募集事項の決定。
↓
②株主に対してその旨を通知する。
↓
③株主からの株式引き受けの申込みを受ける。
↓
④株主総会で割り当ての決議をする。
↓
⑤株主からの金銭の払い込み。(現物出資の場合は引き渡し)
↓
⑥増資登記申請。
という手続の流れになり、実務的には①と④の決議を1回の株主総会ですることが多いようです。
そして、
株主総会議事録
募集株式の引受けの申込みを証する書面
払込みがあったことを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書
等の書類作成が必要(取締役会非設置会社の場合)となるのですが、
これらの書類の作成において重要なのが株主総会議事録と株式引受申込書の“日付”です。
■株主総会議事録
株主総会で募集株式の発行とその割当てについて決議して、誰がどれだけの割合でお金を払い込むかを決定するのですが、この時の株主総会議事録の開催日と議事録中に記載する払込期日とは同じ日にはできません。
なぜなら、会社は払込期日の前日(または払込期間の初日の前日)までに、増資の引受けの申込者に対して引き受けてもらう株式の数を通知しなければならない(204条3項)ので、株主総会議事録の開催日付は払込期日の1日以上前でなければいけません。
■株式引受申込書
株式引受けの申込みは、①の募集事項決定の株主総会と④の割当決議の株主総会との間でされなければならないので、株式引受申込書の日付は①と同日~④の間の日付でなければなりません。今回の場合、①・④は同日なので当然株式引受申込書の日付も株主総会議事録と同じ日となり、先ほどの204条3項の通り株主総会開催日は、払込期日の1日以上前でなければなりません。そうなると、株式引受申込書の日付も議事録同様、払込期日より1日以上前の日付ということになります。
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*会社法第204条3項
株式会社は、第199条第1項第4号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
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…難しいです。日付の記入はいつもどきどきします。
でも常に緊張感を持ち、丁寧なお仕事をしたいと思います。
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