◎日本に住所のない外国人しかいない会社の登記◎
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答
「内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は,日本に住所を有しなければ,設立の登記の申請は受理できない。」
昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答
「代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役の重任又は就任の登記についても、当該会社の代表取締役のうち少なくとも一名が日本に住所を有する場合でない限り、その登記の申請は受理すべきでない」
の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いと今年平成27年3月16日よりなっております。
外国人観光客もたくさんですが、日本でビジネスをする外国人も増えているということですね。
世の中のニーズに合った、対応を心がけていきたいと思います。
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