◎未成年者の取締役就任◎
15歳未満の未成年者は印鑑登録できません。
ということで、15歳未満の未成年者は、取締役会非設置会社の取締役にはなれません。
取締役会設置会社であれば、就任承諾書に印鑑証明書の添付が不要となるから、親権者の同意書で以て15歳未満でも就任は可能なんでしょうけど。
あと、親権者の同意書を添付する際、親権者の印鑑証明書と親権者であることを示す戸籍謄本を同時に添付して申請すべきと考えていたのですが、どうやら、法務局としては添付不要とのことです。
司法書士としては、確認しておいた方がよいのでしょうが。。。
これからの高齢化社会の中、未成年者が活躍する世の中が来るかもしれません。
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