◎業務メモ 領事館の宣誓供述書◎
今月、何度か記事にも業務メモとして記録している、外国会社の日本における代表者の退任登記について、今回また初めてのことを知りました。
今回、宣誓供述書にいついつに日本における営業所を廃止することに伴い日本における代表者は退任すると決議した旨を記してもらう必要があるのですが、今回、その宣誓供述をとある国の領事館にてしてもらったわけですが、なんと、その領事館では、宣誓供述という形で書類を発行する手続きはないということで、その代わりに、 この種相談があった場合は、日本語の文章を領事館スタッフ自身で翻訳を行い「日本語で作成された内容を、領事館の方で確認の上、翻訳をした。ここに書かれていることは領事館が確認・翻訳をしたことを証明する」という形で処理をしますとのことでした。
今回その認証分の訳は、[日本語]の原本と同じ内容で翻訳をいたしました。ということで、日付と領事館の領事の名前ということでしたので、これで登記ができるかどうか、法務局に照会したところ、その書類でよいとの回答があり、助かりました。
もし、法務局にこれではだめだと言われたら、本国の官憲にて手続きしてもらうことになったかもしれなかったので、よかったです。
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