@特例有限会社の商号変更による株式会社設立@
有限会社が株式会社になるには商号変更による設立登記を申請します。
この申請の際に役員も変更することがあるのですが、その場合、取締役については商号変更をした株主総会議事録において選任します。
ただ商号変更の効力発生日は登記申請の日になるので、「商号変更の効力の発生を条件として」承諾をします。
次に、代表取締役は、取締役会非設置会社では定款の規定により取締役の互選で選ぶことが多いのですが、申請前には商号変更後の取締役がまだ選任承諾していません。
そこで、変更後の定款に記載することになります。
申請書に添付する定款の附則に
(商号変更後の最初の代表取締役)
第1条に定める商号の効力発生後の最初の代表取締役は〇〇〇(住所 京都市〇〇〇)とする。
上記定款は京都市〇〇〇有限会社〇〇の商号を変更して設立する株式会社〇〇につき作成したものであって、商号変更の効力を生じた日からこれを施行するものとする。
と記載します。
これで、商号変更と同時に代表取締役を選任することができます。
商号変更による設立の場合には、互選ではないのでご注意下さい。
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