◎新たな定款認証制度へ◎
先日、平成30年11月30日に定款認証の制度が変わるということで、早速公証人役場に内容の詳細を確かめに行きましたが、パンフレッと資料をまだイメージがつかない感じでした。。。
行ったといっても、隣のビルなので寄ったといった方がよいかもしれませんが。
法人が関与する際の実質的支配者を申告するという制度で、嘱託人である我々司法書士が申告をするというものです。
法人の透明性を高め、暴力団員及びテロリストによる法人の不正使用を抑止するのが目的とのことです。
司法書士としては、誰が実質的支配者になるのか、確認する義務が生じますし、それが違って時に、責任を問われかねないものだと思います。
当事務所では、設立業務も多く受任しているので、この業務がどれほどの負担になるかどうか、これから研修受講などで分かると思います。
暴力団員かどうかも、認証前に審査されるということで、11月30日以降は、当該設立行為が違法であると認められるときには、公証人は定款認証を拒否しなければならないことになります。
暴力団員かどうか検索するシステムもしくは照会システムにより、暴力団員と判明することも、今後は想定しておかなければなりません。
11/30までに会社設立してくれっという、駆け込み需要があった際には、逆に注意がいるかもしれませんね。
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