◎外国会社が発起人となる会社設立登記◎

今、急ぎで取り組んでいる案件で、外国の会社が日本に子会社を作るというのに取組んでおります。

宣誓供述書やサイン証明書など、日本における会社登記簿と印鑑証明書に変わるものが必要になりますのと、何よりも、文書の翻訳が間に入りますので、その作業が大変となってしまいます。

とりあえず、先方の会社定款と登記簿的なものを要求したら、100ページ近い英文のものが送られてきました
。これが、日本語訳ができたものであったとしても、それを読みこむのも一苦労です。

あと、設立証明書なる英文のものだけ翻訳してもらったのですが、設立の日付とかは書いてあるのですが、目的などは記載されていない為、設立における定款認証における子会社の事業目的の範囲内のことをしているかどうかの確認が出来ません。

なので、発起人として、必要な情報(例えば、商号、本店、事業目的、取締役、準拠法など)を代表者に宣誓供述してもらったものを登記簿に変える方針にいたしました。

年末に向けて、かなりバタバタになってきている中での、イレギュラー案件は、かなり気を付けないと大きなミスにつながりかねませんので、気をつけていきたいと思います。

この件、また、進捗ありましたら、備忘録にて本ブログにて紹介していこうと思います。
こうご期待ください。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託