◎実質的支配者申告受理及び認証証明書◎
先月末施行の公証人法の下での定款認証手続きを滋賀県と京都とで完了致しました。
実質的支配者の申告をし、反社会的勢力もしくは国際テロリストではないことを公証人役場の持つデータベースで照会をかける制度です。
同性同名で登録されていた時に手続きはストップしてしまうようですので、不測の事態が起こりえることを依頼者様にはお伝えしておくことが安全です。
今回は、いずれも無事に完了しました。
京都では、もらえなかったものが大津公証人役場ではもらえました。
それは、申告受理及び認証証明書なる書類です。
内容は、嘱託拒否事由が認められない為認証したことを証明する書面です。
どこで使うのを想定しているのかですが、おそらく金融機関の口座開設の際だと思います。
ただ、おそらく現時点では、この証明力は弱いものと思われます。
今後の動きに注視していきたいと思います。
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