◎発起人とは違う名前での払込について◎
設立時の払い込みを証する書面について。
発起人とは違う方、例えば、発起人の奥様からの振り込みの記載がある通帳の写しを合綴して払込を証する書面にすることでも以前は、お金が入ったことさえ証明できれば、結構なんでも受理されるという取扱いであったはずで、何度か法務局に確認してやったことがあったのですが、別の司法書士の方が法務局に確認したところそれでは受理できないとの回答があったようです。
例えば、200万の資本金で、50万を4回ずつであったり、その金額より多く入金されていたり、4人分をまとめて入金していたりしても受理してもらえてたはずなのですが、別人の名前が入っていたらあかん場合に受理できないとなると、そのあたりも受理してもらえるのか心配です。
取扱いが変わることもあるので、ちょっと疑問に感じた案件については、慎重に気を付けていきたいと思います。
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