◇個人事業からの法人成り◇
これまで、会社の設立登記はたくさんお手伝いさせていただいていますが、ここ最近は特に設立登記のご依頼が多いような気がします
そんな中で、「法人成り」として会社を設立される方も多々いらっしゃいます
法人成りとは?(法人化ともいいます)
新しく会社を設立するという点では通常の設立登記と違いはありません
ただし、法人成りの場合は、
①通常の設立同様に、個人事業主として事業を行なっている方が株式会社等の法人を設立する。
②その会社に個人で行なっていた事業・資産・負債を引き継ぐ。
というように、起業等による設立で0からのスタートである通常の設立とは違い、②のプロセスがある点で少し異なります。
更に、この法人成りに伴ってされることの多い登記として(根)抵当権の変更登記があります。
個人事業から法人成りした場合は、設立した会社に対して資産だけでなく債務も引き継ぐのが一般的です。
当然、法人成りをして新会社を設立したからといって、個人事業の時の債務が自動的に引き継がれる訳ではないので、法人成りに伴って必要となる手続きをしなければなりません…
設立した会社が債務を引き継ぐ方法は重畳的債務引受、免責的債務引受、一旦返済した後、新たに融資を受ける、といった3種類ほど考えられます。
「重畳的債務引受」
これは設立した会社が個人の事業主とともに債務を引き受けます。根抵当権が設定されている場合であれば、債務者に会社が追加されることになります。
「免責的債務引受」
これは、会社が単独で債務を引き受けるというのが特徴です。根抵当権については、債務者を個人から会社に変更することになります。
「一旦返済した後、新たに融資を受ける」
これは、設立した会社が、個人事業主として借りていた借入金等の債務を一旦返済し、新会社と銀行とで新たに融資を受ける方法です。
平成18年に設立時の資本金規制や役員の人数規制等が改正され、個人事業からの法人成りは以前よりも格段にやりやすくなっていると思います。
もし個人事業からの法人成りをお考えの方がいらっしゃいましたら、債務の引継ぎ等も含めぜひ、当事務所に一度ご相談くださいませ
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