◎合同会社の社員の死亡した時どうするか◎
合同会社の社員が死亡した場合には、原則として会社法607条1項3号の規定によって退社することになります。ただし、定款に『当該社員の相続人がその持分を承継する旨』を定めることにより、死亡した社員の持分をその相続人が承継することができます。
社員が退社した場合、合同会社は、当該社員が退社した時に当該社員に係る定めを廃止する定款の変更をしたものとみなされる。退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払い戻しを受けることができます。また、合同会社が社員の退社に際して払戻しを行う場合には、債権者保護手続きが必要になる場合があります。
持分の払戻しは、出資した財産の価額を払い戻すのではなく、退社時点での会社の財産状況に従い、退社した社員の持分の大きさに比例して行います。
持分払戻額が剰余金(資本剰余金及び利益剰余金の合計額)以下の場合
通常の利益配当等と同様であるため、債権者保護手続きは不要です。但し、払戻をするために資本金の額を減少させる場合には、次に掲げる事項を公告し、かつ、知れたる債権者に対して各別にこれを催告する必要があります。
⓵当該資本金の額の減少の内容
②債権者が一定期間(ただし、少なくても1ヶ月以上の期間)内に異議をのべることができる旨
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