◎死亡の役員変更登記◎

死亡による役員変更登記の際、死亡を証する書面が必要になります。

戸籍、死亡診断書でも可能ですが、コピーでなく原本が必要です。

また、親族からの死亡届でも可能です。印鑑証明書も不要ですが、司法書士としては、心もとないので、死亡診断書コピー位は欲しいところです。

【優司法書士法人関連サイト】
司法書士を京都・滋賀でお探しなら優司法書士法人 
相続と不動産の名義変更NAVI
優遊ブログ
みんなの家族信託