@払込みがあったことを証する書面の口座名義人について@

会社設立や増資(新株発行)をする際には、会社の銀行口座に出資金を払い込み、その通帳コピーを証明書と合綴して提出します。

 会社設立の場合には、当然まだ会社名義の銀行口座はできないので、発起人(株主)の名義の銀行口座を使うのが通常です。

発起人以外の口座で払込みできるかで通達があります。
★平成29年3月17日民商第41号通達
 ①設立時取締役
   発起人が払込金の受領権限を委任した委任状を添付すればOK

 ②発起人、設立時取締役以外の者
   発起人、設立時取締役の全員が外国に住所がある場合は発起人から払込金の受領権限を委任した委任状を添付すればOK
 
 ※発起人からの委任状は発起人の1人からの委任があれば足りる

 ②はあまりなさそうですが、①は使える場合もありそうなので覚えておくと良いと思います。

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