◎役員登記の旧姓表記◎

旧姓だけで登記することは出来ません。

平成27年2月27日以降

役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります(商業登記規則第81条の2の新設)

(平成27年2月27日~)
取締役 甲野○○(乙原○○) 平成27年4月1日就任 平成27年4月8日登記

婚姻により氏を改めた役員がある場合で,その役員の就任・重任等の登記の申請時に,戸籍上の氏名に加えて,婚姻前の旧姓を記録することを申し出ることができる。その場合,戸籍謄本等婚姻前の氏についての証明書を添付する必要がある。※登記の申請時に申出をしたときに限り,()内に婚姻前の氏名が記録されます。

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