@一般社団法人の公告方法@
社団法人の公告の公告方法について。
先日、一般社団法人の設立があり、いつもどおり公証人役場で定款認証をし、登記申請しました。
すると登記官から補正の連絡が…「公告方法に公衆の見やすい場所を入れた方が良いので、公証人に誤記証明を取ってもらって、補正してください」とのこと。
申請書は何度も利用している書式を使って「公告方法は、主たる事務所に掲示してする。」として申請しました。
しかし、一般社団法人法施行規則第88条をみると、確かに「当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。」とされています。
公証人に相談したところ、間違いではないので誤記証明はできないとのこと。
悩んだ結果、登記官と相談し、今回は「公衆の見やすい場所」は記載せず補正なしで登記してもらいました。
間違いではないですが、次回は登記官の指示どおりに申請しようと思います。
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