◎当座預金しかなく通帳のない払込手続き◎
当座預金しかないお客様が増資をするとき、払込を証する書面をどうしたらよいのか?
というのも、通帳がないので、払込を証する書面に足るものをどう用意したらよいかということです。
銀行にも確認しましたところ、取引明細証明書という書類がいつからいつまでの通帳の履歴に間違いないという証明を500円程度の手数料にて銀行の印鑑を押してもらった形で出るとのことでした。
なので、お客様には、増資手続きの払込期間の初日から末日までの期間で取引明細証明書をご手配頂くようにご案内いたしました。
そして、増資期間が満了し、ご印鑑を頂戴に、お客様の元に伺いましたところ、その取引明細証明書ではなく、残高証明書で用意をなさっておりました。
銀行の担当者がそちらを進めたらしいです。
これだけでは、登記は出来ないのは明らかでございますが、何とか手はないかと考えました。
出来れば、再度、お客様にご足労を願って取引明細証明書をご手配してもらわなくて出来る方法があればと考えて、いろいろと証明できそうな書類を出してもらって、下記の方法で申請を致しました。
残高証明書にしか銀行の印鑑がないことから、これは必須で添付しなければならない。その残高と一致する書類をということで、当座勘定入金通帳のコピーとパソコン画面を打ち出した、増資金額の入金が確認できて、その日付も、そしてその日の残高も明らかになっているプリントアウトしてもらったものを合綴して、割印をもらい、提出致しました。
残高証明書との合わせ技にて、登記は無事完了致しました。
登記官から何らか問い合わせや補正指示があるかなって覚悟の上、提出致しましたが、良かったです。
この案件を通して、有効や技ありを積み重ねて1本勝ちにする柔道の合わせ技1本に似たものを感じました。
残高証明書ではだめだって簡単にあきらめずに、チャレンジしてよかったです。
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