◇商業登記申請の際のフリガナ◇
平成30年3月12日より、商業・法人登記の登記申請を行う場合には、法人名のフリガナを登記申請書に記載することになっています
登記申請書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて、平成30年4月2日以降、順次公表されています。
登記事項証明書には記載されません。
なお、しばらく商業・法人登記を申請する予定がない場合には、「法人名のにふりがなに関する申出書」を管轄法務局に提出して、フリガナを登録することも可能です
また、フリガナを誤って登録してしまった場合には、先ほどの「法人名のふりがなに関する申出書」を管轄法務局に提出すれば、いつでもフリガナを再登録することができます
特に登記申請書類の作成には全く影響がない部分ですが、この会社何て読むんだろう?という会社もあったりするので、読み方がわかるのはいいですね
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